この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の規定は、施行日以後に敷設された同条に規定する構築物に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第十八項の規定は、平成八年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第四十項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第四十項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備については、旧令附則第十一条第四十一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧令附則第十一条第四十一項の規定の適用については、同項中「法附則第十五条第三十二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十二項」と、「一台」とあるのは「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質でオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループⅠ又は附属書BのグループⅢに属するものを用いる機械その他の設備で既に事業の用に供されていたもの(以下本項において「特定設備」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該特定設備に代えて当該事業の用に供される機械その他の設備であつて、一台」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
改正法附則第十六条の政令で定める事由は、新令附則第十四条の二第二項各号に掲げる事由とする。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の七第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の七第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の七第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の七第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イの事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の九第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の九第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十七第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十七第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令附則第十六条の二第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第十六条の二第七項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の五十三第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年分までの個人の事業及び平成九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第二十二条第一項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第二十二条第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第二十二条第一項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。