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地方税法施行令 附 則 (昭和三八年四月一日政令第一一六号)

改正附則 / 全12

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定、第五条、第六条の十一、第六条の十二、第六条の十四第一項、第八条の二、第九条の五及び第二十八条の改正規定、第六条の十九を第六条の二十二とし、第六条の十五から第六条の十八までを三条ずつ繰り下げ、第六条の十四の次に三条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。

第二条(中間納付額の還付に係る還付加算金に関する規定の適用)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の五(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十八条(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年十月一日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする中間納付額に加算すべき金額について適用する。 ただし、当該加算すべき金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

第三条(道府県民税に関する規定の適用)

新令第七条の十九の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第四条

新令第九条及び第九条の七の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第五条(道府県民税に関する経過措置)

新令第七条の十九の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに昭和三十八年前五年以内の年(以下「旧年」という。)が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第四項の規定による道府県民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第九十九号)附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の十を乗じて計算した金額とし、新令第七条の十九第四項中「前年以前五年内の各年」とあるのは「前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第五条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。

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前項の規定による旧年の道府県民税の控除余裕額は、当該個人が昭和三十九年度分の地方税法第四十五条の二第一項に規定する申告書に当該道府県民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。 ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

第六条

新令第九条の七の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに昭和三十八年四月一日前五年以内に終了した事業年度(以下「旧事業年度」という。)が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第五項の規定による道府県民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百号)附則第七項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の五・四を乗じて計算した金額とし、新令第九条の七第五項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第六条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。

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前項の規定による旧事業年度の道府県民税の控除余裕額は、当該法人が昭和三十八年四月一日の属する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項又は第二項に規定する申告書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書)で当該道府県民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。 ただし、道府県知事において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

第七条(事業税に関する規定の適用)

新令第十四条第六号の規定は、昭和三十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第八条(市町村民税に関する規定の適用)

新令第四十八条の九の二の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第九条

新令第四十八条の十三の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十条(市町村民税に関する経過措置)

新令第四十八条の九の二の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに旧年が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第五項の規定による市町村民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の二十を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の九の二第五項中「前年以前五年内の各年」とあるのは「前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第十条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。

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前項の規定による旧年の市町村民税の控除余裕額は、当該個人が昭和三十九年度分の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する申告書に当該市町村民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。 ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

第十一条

新令第四十八条の十三の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに旧事業年度が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第六項の規定による市町村民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令附則第七項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の八・一を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の十三第六項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第十一条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。

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前項の規定による旧事業年度の市町村民税の控除余裕額は、当該法人が昭和三十八年四月一日の属する事業年度に係る地方税法第三百二十一条の八第一項又は第二項に規定する申告書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書)で当該市町村民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。 ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

第十二条(固定資産税に関する規定の適用)

新令第四十九条第二項の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用する。

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