条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第十二条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)第七条の四の二第二項第六号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
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新令第七条の四の二第二項第八号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
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