この政令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第三十七条の四の四に一項を加える改正規定、同令第五十四条の十三の二十の次に五条を加える改正規定(同令第五十四条の十三の二十三から第五十四条の十三の二十五までに係る部分に限る。)、同令附則第十六条の二の八及び第十六条の二の九の改正規定(同令附則第十六条の二の九第二十七項から第三十三項までに係る部分に限る。)並びに同令附則第十六条の二の九の次に五条を加える改正規定(同令附則第十六条の二の十三第二項から第八項までに係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十八条の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定(同表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に係る部分に限る。)及び附則第八条第四項の規定 平成十年六月一日 第一条中地方税法施行令附則第十六条の二の九の次に五条を加える改正規定(同令附則第十六条の二の十四第九項に係る部分に限る。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十六条の三第四項の改正規定、同令附則第十六条の四を削る改正規定、同令附則第十七条、第十八条第三項及び第十八条の二第十二項の改正規定並びに同条第十五項の改正規定(「、第三十三条の四第一項」及び「、法附則第三十三条の四第四項において準用する同条第一項」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条第二項、第十二条及び第十三条の規定 平成十一年四月一日
第一条中地方税法施行令第三十七条の四の四に一項を加える改正規定、同令第五十四条の十三の二十の次に五条を加える改正規定(同令第五十四条の十三の二十三から第五十四条の十三の二十五までに係る部分に限る。)、同令附則第十六条の二の八及び第十六条の二の九の改正規定(同令附則第十六条の二の九第二十七項から第三十三項までに係る部分に限る。)並びに同令附則第十六条の二の九の次に五条を加える改正規定(同令附則第十六条の二の十三第二項から第八項までに係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第三十八条の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定(同表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に係る部分に限る。)及び附則第八条第四項の規定 平成十年六月一日
第一条中地方税法施行令附則第十六条の二の九の次に五条を加える改正規定(同令附則第十六条の二の十四第九項に係る部分に限る。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第十六条の三第四項の改正規定、同令附則第十六条の四を削る改正規定、同令附則第十七条、第十八条第三項及び第十八条の二第十二項の改正規定並びに同条第十五項の改正規定(「、第三十三条の四第一項」及び「、法附則第三十三条の四第四項において準用する同条第一項」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条第二項、第十二条及び第十三条の規定 平成十一年四月一日
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第八条の六第一項及び第二項(旧令第四十八条の十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条の二第一項の規定に係る部分に限る。)は、平成十年一月一日を含む事業年度分における地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項前段に規定する政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第八条の六第一項及び第二項中「第六十三条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項」とする。
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の七第三項及び第四十八条の十三第三項の規定は、法人が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第六項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国子会社から受けた法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
新令第二十一条の六の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
新令第三十五条の三第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令第三十七条の十六の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。
新令第三十七条の十七及び第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得又は同日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係るこれらの規定の適用については、新令第三十七条の十七中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」と、新令第三十七条の十八中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」とする。
新令第三十九条の二の四の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十年六月三十日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。
新令第四十七条の三第二号の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
改正法附則第六条第十項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十六項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十四項の規定は、なおその効力を有する。
新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十八項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号イの規定は、平成九年一月二日以後に新築された同項又は同条第十六項に規定する住宅に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二、第五十四条の四十五及び第五十四条の四十八の二の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成九年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる土地の譲渡をすることにつき旧法第六百二条第一項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等は、当該各号に定める土地の譲渡をすることにつき新法第六百二条第一項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二十八条の四第三項第一号又は第六十三条第三項第一号の規定に該当する土地の譲渡 新法第六百二条第一項第一号イに掲げる土地の譲渡 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第二号又は第六十三条第三項第二号の規定に該当する土地の譲渡 新法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第四号の規定に該当する土地の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百八号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第十八条の五第十項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第四号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものを除く。) 新令第五十四条の四十五第四項第一号に掲げる土地の譲渡 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第十八条の五第十項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものを除く。) 新令第五十四条の四十五第四項第二号に掲げる土地の譲渡 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第四号若しくは第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第十八条の五第十項の規定に該当するものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第四号若しくは第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものに限る。) 新令第五十四条の四十五第四項第三号に掲げる土地の譲渡 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号又は第六十三条第三項第六号の規定に該当する土地の譲渡 新令第五十四条の四十五第四項第四号に掲げる土地の譲渡 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。) 新令第五十四条の四十五第四項第五号に掲げる土地の譲渡 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。) 新令第五十四条の四十五第四項第六号に掲げる土地の譲渡 旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第八号又は第六十三条第三項第八号の規定に該当する土地の譲渡 新令第五十四条の四十五第四項第七号に掲げる土地の譲渡 旧租税特別措置法第六十三条第三項第九号の規定に該当する土地の譲渡 新法第六百二条第一項第一号ロに掲げる土地の譲渡
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二十八条の四第三項第一号又は第六十三条第三項第一号の規定に該当する土地の譲渡 新法第六百二条第一項第一号イに掲げる土地の譲渡
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第二号又は第六十三条第三項第二号の規定に該当する土地の譲渡 新法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第四号の規定に該当する土地の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百八号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第十八条の五第十項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第四号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものを除く。) 新令第五十四条の四十五第四項第一号に掲げる土地の譲渡
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第十八条の五第十項の規定に該当するものを除く。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものを除く。) 新令第五十四条の四十五第四項第二号に掲げる土地の譲渡
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第四号若しくは第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第十八条の五第十項の規定に該当するものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第四号若しくは第五号の規定に該当する土地の譲渡(旧租税特別措置法施行令第三十八条の五第八項の規定に該当するものに限る。) 新令第五十四条の四十五第四項第三号に掲げる土地の譲渡
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号又は第六十三条第三項第六号の規定に該当する土地の譲渡 新令第五十四条の四十五第四項第四号に掲げる土地の譲渡
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号イに掲げる一団の宅地に係るものに限る。) 新令第五十四条の四十五第四項第五号に掲げる土地の譲渡
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。)又は旧租税特別措置法第六十三条第三項第七号の規定に該当する土地の譲渡(同号ロに掲げる一団の宅地に係るものに限る。) 新令第五十四条の四十五第四項第六号に掲げる土地の譲渡
旧租税特別措置法第二十八条の四第三項第八号又は第六十三条第三項第八号の規定に該当する土地の譲渡 新令第五十四条の四十五第四項第七号に掲げる土地の譲渡
旧租税特別措置法第六十三条第三項第九号の規定に該当する土地の譲渡 新法第六百二条第一項第一号ロに掲げる土地の譲渡
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
旧令第五十六条の五(同条の表化学工業の項中3及び5から9まで、同表石油製品製造業で自治省令で定めるものの項中2並びに同表石灰製造業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第四項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
新令第五十六条の五の規定(同条の表自動車教習所業で自治省令で定めるものの項に関する部分に限る。)は、平成十年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
改正法附則第十一条第二項に規定する新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この条において「免税軽油使用者証相当書面」という。)は、旧令第五十六条の七第一項の規定により免税証の交付を受けようとする道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者であることを証する書面とする。
免税軽油使用者証相当書面の新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間は、当該免税軽油使用者証相当書面について、その交付に当たって道府県知事が免税軽油使用者ごとに定めた有効期間の末日(有効期間の定めがない場合にあっては、施行日から起算して一年を経過する日)までとする。
施行日前に旧令第五十六条の七第一項の規定により同項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の交付の申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の交付を受けていないものは、新令第五十六条の七第一項の規定による申請をしたものとみなす。
免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、当該免税軽油使用者証相当書面の記載事項に変更を生じた場合には、旧令第五十六条の七第二項前段の規定の例により、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証相当書面の書換えを受けなければならない。
免税軽油使用者証相当書面の交付を受けている者は、免税軽油の引取りを必要としなくなった場合においては、遅滞なく、当該免税軽油使用者証相当書面をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
施行日前に旧令第五十六条の七第二項前段の規定により同条第一項に規定する免税軽油使用者であることを証する書面の書換えの申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく当該書面の書換えを受けていないものは、第四項の規定による申請をしたものとみなす。
新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日から都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新令附則第十六条の二の十四第五項の規定の適用については、同項中「第三項から第七項まで」とあるのは、「第三項から第六項まで」とする。
新令第五十六条の八十九第一項及び第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
平成十年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
施行日前にされた租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。
新令附則第十八条の二第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。