改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第五条の二第二項の規定は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。