条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
第四条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の三第四項第一号の規定は、施行日前に日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十四項の規定により建設された鉄道施設の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、当該鉄道施設で施行日の前日までに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継されていないものの用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、同号中「日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継する鉄道施設」とあるのは、「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十四項の規定により建設を行う鉄道施設」とする。
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第二十条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条の三第一項の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
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