この政令は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、第一条中証券取引法施行令第三条の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、第三条の五及び第四条第四項の改正規定並びに第十八条中地方税法施行令附則第四条の改正規定並びに附則第二十二条第四項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第十八条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧地方税法施行令」という。)第七条の四の二第一項第二号の規定は、金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券の利子の支払の事務については、なおその効力を有する。 この場合において、旧地方税法施行令第七条の四の二第一項第二号中「長期信用銀行等の」とあるのは、「長期信用銀行等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)の」とする。
第十八条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第七条の四の二第二項第八号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革法第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた金融システム改革法第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
新地方税法施行令第九条の十一の規定は、施行日以後に支払をする同条に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧地方税法施行令第九条の十一に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法施行令附則第四条の規定の適用については、同条第一項中「第八条の六第一項」とあるのは「第八条の六第一項及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第一項」と、同条第二項中「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」とあるのは「第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の四第二項の規定の適用を受ける同項に規定する配当等」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。