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地方税法施行令 附 則 (平成一一年三月三一日政令第九四号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十六条の六の次に八条を加える改正規定、第四十九条の十一の改正規定及び同条の次に七条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定 平成十二年四月一日 第三十七条の五の二の改正規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)の施行の日 第五十四条の十三の二十五の次に二条を加える改正規定(第五十四条の十三の二十七に係る部分に限る。) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の施行の日 第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の二十二の改正規定、第五十六条の三十四の改正規定及び同条を第五十六条の三十四の二とする改正規定並びに第五十六条の三十三の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項及び第八条第三項の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日 第五十四条の二十三第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十二号)の施行の日 第五十六条の五の表の改正規定(同表索道事業の項に係る部分に限る。)及び附則第七条第四項の規定 平成十一年六月一日 附則第三条の二の改正規定及び同条を附則第三条の二の二とする改正規定、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第四項の改正規定並びに次条の規定 平成十二年一月一日 附則第十一条第三十四項を同条第三十二項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第三十三項及び第三十四項に係る部分に限る。) 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日

第三十六条の六の次に八条を加える改正規定、第四十九条の十一の改正規定及び同条の次に七条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定 平成十二年四月一日

第三十七条の五の二の改正規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十四号)の施行の日

第五十四条の十三の二十五の次に二条を加える改正規定(第五十四条の十三の二十七に係る部分に限る。) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の施行の日

第五十四条の二十の三第二項及び第五十四条の二十二の改正規定、第五十六条の三十四の改正規定及び同条を第五十六条の三十四の二とする改正規定並びに第五十六条の三十三の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項及び第八条第三項の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日

第五十四条の二十三第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十二号)の施行の日

第五十六条の五の表の改正規定(同表索道事業の項に係る部分に限る。)及び附則第七条第四項の規定 平成十一年六月一日

附則第三条の二の改正規定及び同条を附則第三条の二の二とする改正規定、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第四項の改正規定並びに次条の規定 平成十二年一月一日

附則第十一条第三十四項を同条第三十二項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第三十三項及び第三十四項に係る部分に限る。) 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日

第二条(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二及び第十条第四項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新令第三十六条の七から第三十六条の十四までの規定は、平成十二年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3

施行日前に雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団(次条第二項において「旧雇用促進事業団」という。)が同法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号。次条第二項において「旧雇用促進事業団法」という。)第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に係る新令第三十七条の三の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。

4

新令第三十七条の十六の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5

新令第三十七条の十八の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「該当する住宅」とあるのは「該当する住宅で当該住宅を取得した者が自己の居住の用に供するもの」と、同条第二号中「二十年」とあるのは「十五年」と、「二十五年」とあるのは「二十年」とする。

6

新令第三十九条の二の四の規定は、平成十一年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7

改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第十一項に規定する特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第十一条の四第十一項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

8

新令附則第九条の五の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「附則第十一条の四第十三項」と、同条第二号中「二十年」とあるのは「十五年」と、「二十五年」とあるのは「二十年」とする。

第四条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧雇用促進事業団が旧雇用促進事業団法第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設を設置した場合における当該施設の用に供する固定資産に係る新令第五十一条の四の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。

3

新令第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新令第五十二条の十の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

8

新令附則第十一条第三十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十九項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

新令附則第十二条第三項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10

新令附則第十二条第七項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第七項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

新令附則第十二条第十三項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十六条第四項に規定する旧農地(以下この項において「旧農地」という。)に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

新令附則第十二条第十六項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第五条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4

改正法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の十三の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

5

改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

6

新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7

新令第五十四条の四十二第一項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(新令第五十四条の四十五第八項において読み替えて準用する場合及び新令第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第五百九十九条第一項の規定により平成十一年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成十一年二月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8

改正法附則第十条第六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令附則第十六条の二第三項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

9

新令附則第二十二条第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令附則第二十二条第二項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第六条(自動車取得税に関する経過措置)

新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十一年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第四十一条の規定により平成五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。

第七条(軽油引取税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の三の三及び第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2

旧令第五十六条の三の三及び第五十六条の五(同条の表電気供給業の項中3及び同表化学工業の項中5に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3

施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の三の三の農用地整備公団及び旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

4

新令第五十六条の五の規定(同条の表索道事業の項に関する部分に限る。)は、平成十一年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

5

新令第五十六条の五の五第六号の規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用する。

第八条(事業所税に関する経過措置)

第三項に定めるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

次項に定めるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3

改正法附則第十三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七百一条の三十四第三項第十九号の規定の適用については、旧令第五十六条の三十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

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