条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第五条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法施行令第三十九条の五第一項の規定は、施行日以後に中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて改正後の中小企業事業団法施行令第三条第一項第一号に規定する事業の用に供する不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に同法第二十一条第一項第二号イの資金の貸付けを受けて、旧中小企業事業団法施行令第三条第一項第一号から第五号までに規定する事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
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