改正附則 / 全2条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第三十二条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第三号に規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。