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地方税法施行令 附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇六号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第四条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用される改正法附則第二十条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、直接倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。

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改正法附則第十一条第三項の規定により読み替えて新地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第二十二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。

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改正法附則第十一条第八項の規定により読み替えて適用される地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「平成十二年改正後の地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号に規定する緑資源公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。 倉庫 農業用用排水施設及びその用に供する土地 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産 防風林及び土砂防止林 旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号の事業として行う工事の用に供する家屋

倉庫

農業用用排水施設及びその用に供する土地

前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

防風林及び土砂防止林

旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号の事業として行う工事の用に供する家屋

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改正法附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の規定の適用については、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和六十三年政令第二百三十二号)第十三条の規定による改正前の地方税法施行令附則第七条第六項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第十一条第七項」とあるのは、「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法附則第十一条第七項」とする。

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改正法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二十七の七の規定が適用される場合における地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百五十四号)による改正後の地方税法施行令(以下「平成十二年改正後の地方税法施行令」という。)第三十九条の七の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の四第二項」とあるのは、「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項」とする。

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改正法附則第二十一条第三項の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。 農業用用排水施設及びその用に供する土地 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産 防風林 土砂防止林

農業用用排水施設及びその用に供する土地

前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産

防風林

土砂防止林

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改正法附則第二十一条第四項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における平成十二年改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二十一条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項」と、同条各号中「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「、緑資源公団法第二十二条の四第二項並びに同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。

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改正法附則第二十一条第八項の規定により読み替えて適用される平成十二年改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号に規定する緑資源公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。 倉庫 農業用用排水施設及びその用に供する土地 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産 防風林及び土砂防止林 旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業として行う工事の用に供する家屋

倉庫

農業用用排水施設及びその用に供する土地

前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

防風林及び土砂防止林

旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業として行う工事の用に供する家屋

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