この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十八条及び第五十四条の二十の二の改正規定、附則第十一条第四十二項を同条第四十四項とし、同項の前に一項を加える改正規定(同項の前に一項を加える部分に限る。)並びに同条第四十一項の改正規定(「若しくは第六号」を削る部分に限る。) 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日 第五十四条の四十六の改正規定 農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)の施行の日 第五十六条の四十八の次に一条を加える改正規定、附則第七条に五項を加える改正規定(同条第二十三項から第二十五項までに係る部分に限る。)、附則第十一条第五十七項の改正規定及び同条に七項を加える改正規定(同条第五十八項から第六十項までに係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日
第三十八条及び第五十四条の二十の二の改正規定、附則第十一条第四十二項を同条第四十四項とし、同項の前に一項を加える改正規定(同項の前に一項を加える部分に限る。)並びに同条第四十一項の改正規定(「若しくは第六号」を削る部分に限る。) 食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日
第五十四条の四十六の改正規定 農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)の施行の日
第五十六条の四十八の次に一条を加える改正規定、附則第七条に五項を加える改正規定(同条第二十三項から第二十五項までに係る部分に限る。)、附則第十一条第五十七項の改正規定及び同条に七項を加える改正規定(同条第五十八項から第六十項までに係る部分に限る。) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日
次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第四十七条の三第三号の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新令附則第九条の九第四項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第十一項に規定する住宅の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該住宅の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
改正法附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十一条の四の三の規定は、なおその効力を有する。
新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十五項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
改正法附則第七条第十四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第四十四項の規定は、なおその効力を有する。
新令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号の規定は、平成十二年一月二日以後に新築された同項又は同条第十六項に規定する住宅に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、同条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
改正法附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十一項、第十二項及び第十七項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
改正法附則第七条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十三項の規定は、なおその効力を有する。
改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第二十九条の七第二項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十九条の六第二項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る改正法附則第十一条及び第十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正法附則第十一条第一項
市街化区域農地(旧法附則第十九条の三第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、同条第三項において準用する同条第二項の規定により同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第十九条の三第三項において準用する同条第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。
市街化区域農地(
附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けた
附則第十九条の三第一項ただし書の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第十九条の三第一項ただし書の規定の適用を受けた
市街化区域設定年度から平成十一年度(市街化区域設定年度が平成七年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度
特定市となった年度(平成五年度以降の各年度に係る賦課期日において旧法附則第二十九条の七第一項又は平成五年改正前の地方税法附則第二十九条の六第一項の規定の適用を受けないこととなった場合における当該年度をいう。以下この項において同じ。)から平成十一年度(特定市となった年度が平成七年度以前である場合には、当該特定市となった年度
附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)
附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文
附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けない
附則第十九条の三第一項ただし書の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書の規定の適用を受けない
改正法附則第十二条
新法附則第十九条の四第六項
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百五十四号)による改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下この条において「新施行令」という。)附則第十四条の七第三項の規定により読み替えられた新法附則第十九条の四第六項
新法附則第二十七条の三
新施行令附則第十四条の七第四項の規定により読み替えられた新法附則第二十七条の三
附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度
特定市となつた年度(平成五年度以降の各年度に係る賦課期日において附則第二十九条の七第一項又は平成五年改正前の地方税法附則第二十九条の六第一項の規定の適用を受けないこととなつた場合における当該年度をいう。以下本項において同じ。)から当該各年度の前年度(特定市となつた年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該特定市となつた年度
附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)
附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文
附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)
附則第十九条の三第一項ただし書
附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書
附則第十九条の三第一項ただし書
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十八第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十八第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十九第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十九第六項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十二年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第四十一条の規定により平成六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
旧令第五十六条の二の四(へき地における学校を設置する者に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の二の四に規定する同項の免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。