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地方税法施行令 附 則 (昭和二九年五月一三日政令第九六号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。 但し、娯楽施設利用税に関する改正規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。

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改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、法人の市町村民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、第五十四条中もつぱら水稲育苗のための電気温床に使用するため供給を受け、且つ、これに使用する電気に係る部分はこの政令の施行の日以後において電気事業者の電気料金の変更について通商産業大臣の認可があり、当該認可のあつた料金を実施した日以後において使用した電気に対して課する電気ガス税から、その他の部分(遊興飲食税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分の地方税から適用する。

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改正後の地方税法施行令第三十六条から第三十八条までの規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。

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地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号。以下「一部改正法」という。)附則第十五項に規定する法人の清算所得に対する事業税(旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。以下本項、次項及び第六項中同じ。)について従前の法令の規定によりすでに賦課(申告納付の場合における申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定を含む。以下本項中同じ。)された税額は、それぞれ当該法人及び賦課した地方団体について確定した事業税の税額とする。

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前項の法人が一部改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の三十一の規定により清算所得に対する事業税を申告納付する場合においては、当該申告納付すべき事業税の税額は、新法第七十二条の十四第二項の規定により算定した清算所得金額から前項において確定したものとされる事業税の税額に係る課税標準額(事業税の本税額に係る課税標準額に限る。)を控除した金額を基礎として算出するものとする。 この場合において、一部改正法の施行の日以後において新法第七十二条の二十九又は第七十二条の三十の規定によつて申告納付した、又は申告納付すべき事業税額があるときは、新法第七十二条の三十一第一項ただし書の規定の適用があるものとする。

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新法第七十二条の四十一の規定は、附則第四項の法人の事業税の更正又は決定について準用する。

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附則第四項の法人で、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条の規定により閉鎖機関として指定されたもの又は清算期間が長期にわたるため清算中の各事業年度の所得の計算が困難であると認められるものについて道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)が承認したものは、新法第七十二条の二十九の規定による清算中の各事業年度の所得に対する事業税の申告納付に代えて、残余財産が確定した場合において、新法第七十二条の三十一の規定により清算所得に対する事業税を申告納付することができる。

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一部改正法附則第二十二項の規定により家屋の新築、増築又は改築について不動産取得税を課さない区域は、横浜市の区域のうち神奈川県知事が指定する区域とする。

条文数: 8
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