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地方税法施行令 附 則 (昭和三九年三月三一日政令第八三号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

第二条(事業税に関する規定の適用)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の規定は、個人の事業税にあつては、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

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新令第二十条の規定は、法人の事業税にあつては、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第三条(市町村民税に関する規定の適用)

新令第四十八条の六第一項及び第二項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第四条(改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令の規定の適用)

第二条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第十条の規定は、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

条文数: 4
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