改正附則 / 全2条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第十条の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の十四及び第四十九条の十七第二項第六号の規定は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十三年度までの年度分の固定資産税については、なお従前の例による。