条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第五条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地方税法施行令第九条の九第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
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