条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の二の二第二項第二号の規定は、平成十三年四月一日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。 この場合において、同令第三十六条の二の二第二項第二号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。
条文数: 2
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