改正附則 / 全2条
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
改正後の地方税法施行令第五十七条の二の規定は昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の都民税から、同令第五十七条の四の規定は同日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて都が徴収すべき特別区たばこ消費税から適用する。