この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第一条の四、第六条の九の二第二項第一号、第八条の六、第九条の二、第九条の四第一項第一号、第九条の七から第九条の九の三まで、第九条の九の六第一項、第九条の九の七第一項、第九条の十五第一項の表、第二十条の二、第二十一条、第二十一条の六、第四十八条の十二から第四十八条の十五の二まで、第五十七条の二、第五十七条の二の二、第五十七条の四、同令附則第六条の二第一項及び同令附則第六条の二の三の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成十三年三月三十一日 第一条中地方税法施行令第七条第七号の改正規定、同令第七条の十五の八を同令第七条の十五の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の七を同令第七条の十五の九とし、同令第七条の十五の六を同令第七条の十五の八とし、同令第七条の十五の五を同令第七条の十五の七とし、同令第七条の十五の四を削り、同令第七条の十五の三を同令第七条の十五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の二を同令第七条の十五の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五第一項の改正規定、同条を同令第七条の十五の二とし、同令第七条の十四の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十六、第四十八条の七、第四十九条の三及び第四十九条の四の改正規定、同令附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の三第四項の改正規定並びに次条及び附則第十一条の規定 平成十四年四月一日 第一条中地方税法施行令第三十七条の二の五を削り、同令第三十七条の二の六を同令第三十七条の二の五とし、同令第三十七条の二の七を同令第三十七条の二の六とし、同令第三十七条の二の八を同令第三十七条の二の七とし、同令第三十七条の二の九を同令第三十七条の二の八とする改正規定及び同令附則第六条の十六に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の三、第三十七条の四の二及び第五十一条の四の改正規定並びに附則第五条第二項及び第六条第二項の規定 平成十四年三月三十一日 第一条中地方税法施行令第三十七条の五の二の改正規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十四条の十三の九の改正規定 平成十三年十一月十三日 第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定及び附則第八条の規定 平成十三年六月一日 第一条中地方税法施行令第五十六条の十五の改正規定及び附則第九条第三項から第五項までの規定 平成十三年五月一日 第一条中地方税法施行令第五十六条の五十三に一号を加える改正規定、同令第五十六条の五十三の二第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定並びに附則第九条第六項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第六条の十六に二項を加える改正規定(同条第九項に係る部分に限る。) 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十二条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項の次に二項を加える改正規定(同条第二十二項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第一条の四、第六条の九の二第二項第一号、第八条の六、第九条の二、第九条の四第一項第一号、第九条の七から第九条の九の三まで、第九条の九の六第一項、第九条の九の七第一項、第九条の十五第一項の表、第二十条の二、第二十一条、第二十一条の六、第四十八条の十二から第四十八条の十五の二まで、第五十七条の二、第五十七条の二の二、第五十七条の四、同令附則第六条の二第一項及び同令附則第六条の二の三の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成十三年三月三十一日
第一条中地方税法施行令第七条第七号の改正規定、同令第七条の十五の八を同令第七条の十五の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の七を同令第七条の十五の九とし、同令第七条の十五の六を同令第七条の十五の八とし、同令第七条の十五の五を同令第七条の十五の七とし、同令第七条の十五の四を削り、同令第七条の十五の三を同令第七条の十五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の二を同令第七条の十五の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五第一項の改正規定、同条を同令第七条の十五の二とし、同令第七条の十四の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十六、第四十八条の七、第四十九条の三及び第四十九条の四の改正規定、同令附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の三第四項の改正規定並びに次条及び附則第十一条の規定 平成十四年四月一日
第一条中地方税法施行令第三十七条の二の五を削り、同令第三十七条の二の六を同令第三十七条の二の五とし、同令第三十七条の二の七を同令第三十七条の二の六とし、同令第三十七条の二の八を同令第三十七条の二の七とし、同令第三十七条の二の九を同令第三十七条の二の八とする改正規定及び同令附則第六条の十六に二項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。) 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第三十七条の三、第三十七条の四の二及び第五十一条の四の改正規定並びに附則第五条第二項及び第六条第二項の規定 平成十四年三月三十一日
第一条中地方税法施行令第三十七条の五の二の改正規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第五十四条の十三の九の改正規定 平成十三年十一月十三日
第一条中地方税法施行令第五十六条の五の表の改正規定及び附則第八条の規定 平成十三年六月一日
第一条中地方税法施行令第五十六条の十五の改正規定及び附則第九条第三項から第五項までの規定 平成十三年五月一日
第一条中地方税法施行令第五十六条の五十三に一号を加える改正規定、同令第五十六条の五十三の二第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定並びに附則第九条第六項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第六条の十六に二項を加える改正規定(同条第九項に係る部分に限る。) 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第十二条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項の次に二項を加える改正規定(同条第二十二項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第八項第一号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の六第一号及び第三号に掲げる事由とする。
改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに新令第四十八条の七第一項において読み替えて準用する新令第七条の十五の六第一号及び第三号に掲げる事由とする。
新令の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合の各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新令第二十一条及び新令附則第六条の二の規定は、施行日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併又は現物出資が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の三の規定は、改正法附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第十二号に規定する不動産(雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で、平成十六年三月一日から平成十七年三月三十日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第三十七条の三中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
旧令附則第六条の十六第六項及び第七項の規定は、改正法附則第五条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十条第五項に規定する土地(平成十五年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第六条の十六第六項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
旧令附則第七条第五項から第七項までの規定は、改正法附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第十二項に規定する不動産(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
新令附則第七条第二十六項第二号の規定は、平成十四年四月一日以後の新法附則第十一条第二十七項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
新令附則第七条第二十八項第二号の規定は、平成十四年四月一日以後の新法附則第十一条第二十八項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
改正法附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号に規定する固定資産(独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものに限る。)に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、旧令第五十一条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第三十七項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十六項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第三十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第四十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十九項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条の二第一項第五号、第三項第五号及び第十一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
施行日前に新設された旧令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日前に建設された同条第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
施行日前に新設された旧令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日以後に建設される新令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「一億千万円」とあるのは、「一億円」とする。
施行日以後に新設される新令第五十四条の十三の五第二項に規定する設備に係る施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の五第三項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税に係る新令第五十四条の十三の五第三項の規定の適用については、同項中「十億円」とあるのは、「九億円」とする。
新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十七第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十七第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の二十第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の二十第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令附則第十五条の三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第十六条第一項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の五の規定は、平成十三年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に関する部分(新令第五十六条の十五の規定を除く。)は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新法第七百一条の三十一第一項第一号ハの規定に基づく新令第五十六条の十五の規定によるさいたま市の指定については、新令第五十六条の八十三第一項及び第三項並びに第五十六条の八十四第二項の規定は、適用しない。
新令第五十六条の八十三第一項の規定は、さいたま市の区域のうち平成十三年四月三十日において与野市の区域であった区域(次項において「旧与野市の区域」という。)に係る新法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。 この場合において、同項第一号中「当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあり、及び「その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日」とあるのは、「平成十三年十一月一日」と読み替えるものとする。
旧与野市の区域に係る新令第五十六条の六十九第三項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「平成十三年十一月一日」と、さいたま市の区域のうち旧与野市の区域以外の区域に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十年十月一日」とあるのは「昭和五十一年十月一日」とする。
新令第五十六条の五十三第十一号並びに新令第五十六条の五十三の二第一項第六号及び第二項第六号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。