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地方税法施行令 附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第九八号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 ただし、第五十四条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

第三条

新令第八条の二第一項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

第四条(法人の道府県民税等に関する規定の適用)

次条に規定する場合を除き、新令の規定中法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度(同日以後に解散のあつた法人に係る清算中の事業年度を含む。以下この条及び附則第七条において同じ。)分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

第五条

法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税等に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項及び第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

第六条(事業税に関する規定の適用)

新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2

施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人の事業税を課する場合における新令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により課された所得税額」とあるのは「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により課された所得税額」とする。

第七条(都の特例に関する規定の適用)

新令第五十七条の二の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

第九条

前条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第十条第一項及び第二項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

条文数: 8
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