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地方税法施行令 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一一七号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五十六条の五の二第二号ニ及び第五十六条の五の四第六号の改正規定 平成十四年十月一日 附則第十八条の改正規定、附則第十八条の四を附則第十八条の八とし、附則第十八条の三を附則第十八条の七とする改正規定、附則第十八条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)及び同条を附則第十八条の六とし、附則第十八条の次に四条を加える改正規定 平成十五年一月一日 目次の改正規定及び第三章第二節中第五十二条の十三の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日 第三十六条の十三第二項第一号及び第四十九条の十七第二項第一号の改正規定並びに第五十六条の二十六の八の改正規定(「母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、」を「母子家庭等日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業及び」に改める部分及び「及び父子家庭居宅介護等事業」を削る部分に限る。) 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)の施行の日 第三十九条の四の次に一条を加える改正規定、第五十四条の四十六第六項の改正規定、附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「第二十条の二第十五項第一号」を「第二十条の二第十六項第一号」に改める部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日 第五十二条の二の二第二項第二号ロの改正規定 農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第五十一号)の施行の日 第五十四条の十三の二十七の次に七条を加える改正規定、第五十四条の二十二第三項第一号及び第五十六条の三十四の二の改正規定、附則第十六条の二の九に八項を加える改正規定(同条第二十一項から第二十三項までに係る部分に限る。)、附則第十六条の二の十四第一項の表法附則第三十二条の七第九項の項の改正規定、附則第十六条の二の十四第七項の改正規定、同項を同条第六項とし、同項の次に一項を加える改正規定並びに同条第八項の改正規定 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日 第五十六条の二十一、第五十六条の四十九第一項、第五十六条の五十一、第五十六条の六十九、第五十六条の七十一第一項及び第五十六条の七十五の改正規定、附則第七条に二項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分に限る。)、附則第十六条の二の十第二項の改正規定、附則第十六条の二の十四第四項の改正規定(「第七百一条の三十二第五項」を「第七百一条の三十二第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「第二十条の二第十五項第一号」を「第二十条の二第十六項第一号」に改める部分を除く。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 附則第十一条第十項を同条第十二項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分に限る。) 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日

第五十六条の五の二第二号ニ及び第五十六条の五の四第六号の改正規定 平成十四年十月一日

附則第十八条の改正規定、附則第十八条の四を附則第十八条の八とし、附則第十八条の三を附則第十八条の七とする改正規定、附則第十八条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)及び同条を附則第十八条の六とし、附則第十八条の次に四条を加える改正規定 平成十五年一月一日

目次の改正規定及び第三章第二節中第五十二条の十三の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日

第三十六条の十三第二項第一号及び第四十九条の十七第二項第一号の改正規定並びに第五十六条の二十六の八の改正規定(「母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、」を「母子家庭等日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業及び」に改める部分及び「及び父子家庭居宅介護等事業」を削る部分に限る。) 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)の施行の日

第三十九条の四の次に一条を加える改正規定、第五十四条の四十六第六項の改正規定、附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「第二十条の二第十五項第一号」を「第二十条の二第十六項第一号」に改める部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日

第五十二条の二の二第二項第二号ロの改正規定 農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第五十一号)の施行の日

第五十四条の十三の二十七の次に七条を加える改正規定、第五十四条の二十二第三項第一号及び第五十六条の三十四の二の改正規定、附則第十六条の二の九に八項を加える改正規定(同条第二十一項から第二十三項までに係る部分に限る。)、附則第十六条の二の十四第一項の表法附則第三十二条の七第九項の項の改正規定、附則第十六条の二の十四第七項の改正規定、同項を同条第六項とし、同項の次に一項を加える改正規定並びに同条第八項の改正規定 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日

第五十六条の二十一、第五十六条の四十九第一項、第五十六条の五十一、第五十六条の六十九、第五十六条の七十一第一項及び第五十六条の七十五の改正規定、附則第七条に二項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分に限る。)、附則第十六条の二の十第二項の改正規定、附則第十六条の二の十四第四項の改正規定(「第七百一条の三十二第五項」を「第七百一条の三十二第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「第二十条の二第十五項第一号」を「第二十条の二第十六項第一号」に改める部分を除く。) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日

附則第十一条第十項を同条第十二項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分に限る。) 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の九第三号(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。

2

新令第四十七条の三第三号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

新令第八条の六第一項及び第二項第一号(新令第四十八条の十において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第四条(事業税に関する経過措置)

新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分(新令第五十二条の十四及び第五十二条の十五の規定を除く。)は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4

新令附則第十一条第七項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5

地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。

6

改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設及び設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第十三項の規定は、なおその効力を有する。

7

改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第十四項の規定は、なおその効力を有する。

第七条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4

新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5

新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6

新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7

新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8

新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9

新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10

新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11

新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12

新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13

新令第五十四条の十三の十八第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十八第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

14

新令第五十四条の十三の十九第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十九第六項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第八条(軽油引取税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新令第五十六条の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2

旧令第五十六条の五(同条の表化学工業の項中3及び同表製紙業の項に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第六項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3

施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第六項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

第九条(事業所税に関する経過措置)

新令の規定中事業に係る事業所税(改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3

施行日から沖縄振興特別措置法の施行の日の前日までの間における新令附則第十六条の二の十四第一項の規定の適用については、同項の表法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第八項から第十項までの項中「法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第八項から第十項まで」とあるのは、「法附則第三十二条の七第三項、第六項及び第十項」とする。

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