この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新令第八条の六第二項の規定は、平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)以後に地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(第四項において「新法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用し、施行日前に改正法による改正前の地方税法(第四項において「旧法」という。)第五十三条第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新令第九条の七第六項から第十八項まで及び第二十一項から第三十項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成(同条第六項に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用し、施行日前に旧法第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新令第四十八条の十三第七項から第十九項まで及び第二十二項から第三十一項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
新令の規定中法人の事業税に関する部分(新令第二十四条の七及び第二十四条の八の規定を除く。)は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。