条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第二条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新地方税法施行令」という。)第五十四条の二十六の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
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新地方税法施行令第五十四条の二十六の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
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新地方税法施行令附則第十四条の五第三項第九号及び第十四条の六の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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