この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第六条の二十三、第八条の十二、第八条の十四並びに第九条の七第六項及び第十八項の改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分を除く。)、同令第二十一条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分を除く。)並びに同条第三項の改正規定並びに附則第七条第三項の規定 平成十五年三月三十一日 略 第一条中地方税法施行令第二十条、第三十六条の三、第三十七条の二、第三十七条の二の五、第三十七条の二の六、第三十七条の三の二、第三十七条の四、第三十七条の五の四、第三十七条の六、第三十七条の七及び第三十七条の九から第三十七条の九の三までの改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分を除く。)、同令第三十七条の十を削り、同令第三十七条の十の二を同令第三十七条の十とする改正規定、同令第三十七条の十二及び第三十九条の七の二の改正規定、同令第四十九条の二の二第二項及び第三項、第五十条の二、第五十条の四、第五十一条の二の三、第五十一条の二の四、第五十一条の四の二、第五十一条の九から第五十一条の十一まで、第五十一条の十三並びに第五十一条の十四の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分を除く。)、同令第五十二条の五の二第一項第一号、第五十二条の六、第五十二条の八、第五十二条の十の三、第五十二条の十の六、第五十二条の十の八、第五十二条の十の九、第五十二条の十の十二、第五十四条の十八、第五十四条の三十一の三及び第五十四条の四十五の改正規定、同令第五十六条の二十二の改正規定(「野菜供給安定基金が行うその本来の事業」及び「及び」を削る部分に限る。)、同令附則第六条の十六第七項の改正規定(「附則第十条第六項」を「附則第十条第四項」に改める部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同令附則第十条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(同令附則第十条の三第三項に係る部分を除く。)並びに同令附則第十一条第六十二項、第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項第四号の改正規定並びに附則第九条第三項、第六項及び第七項の規定並びに附則第二十条の規定(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十三号)附則第五条第三項の改正規定に限る。) 平成十五年十月一日 第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十七の改正規定、同令第七条の四の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第九条の九及び第九条の十一の改正規定、同令第二章第一節中第九条の十五の次に八条を加える改正規定、同令第四十八条の九の六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十とし、同令第四十八条の九の五を同令第四十八条の九の九とし、同令第四十八条の九の四を同令第四十八条の九の八とし、同令第四十八条の九の三を同令第四十八条の九の七とし、同令第四十八条の九の二の次に四条を加える改正規定、同令第四十八条の十七及び附則第三条の二第一項の改正規定、同令附則第六条の二を同令附則第六条の二の二とし、同令附則第六条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条及び第十八条の二第三項の表の改正規定、同条第十項の改正規定(「前条第九項」を「前条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の三、第十八条の四及び第十八条の五第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の六第十四項の改正規定(「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第十八条第四項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。)、同項第二号及び同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「規定する」とあるのは「附則第十八条第八項」を「規定する」とあるのは「附則第十八条第五項」に改める部分及び「「附則第十八条第四項後段」とあるのは「附則第十八条第八項において準用する同条第四項後段」と、」を削り、「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の改正規定(「同法第一条第二項において地方税法施行令第三十五条の二十一の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条第三項及び第五項から第八項まで、第五条、第六条並びに第十三条の規定 平成十六年一月一日 第一条中地方税法施行令第三十七条の二の七を削る改正規定、同令第三十七条の三、第五十一条の四及び第五十一条の十五の二の改正規定並びに同令附則第十条の二の次に一条を加える改正規定(同令附則第十条の三第三項に係る部分に限る。)並びに附則第二十条の規定(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十三号)附則第五条第二項及び第六条第二項の改正規定に限る。) 平成十六年三月一日 第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第一号、第六条の十四第一項第四号及び第十条から第十五条の三までの改正規定、同令第二十条の二の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定(「第七十二条の十四第一項」を「第七十二条の二十三第一項」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の五から第二十一条の七までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の二から第二十三条の六までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の二の三まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の二第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の三第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の八第四項を削る改正規定、同令第三十六条の二の二第二項第三号及び第三十七条の二の四の改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分に限る。)、同令第五十一条の二の二の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分に限る。)並びに同令第五十二条の十の十七、第五十四条の十六、第五十四条の十六の二及び第五十六条の三十六の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。)並びに附則第十九条第二項の規定 平成十六年四月一日 第一条中地方税法施行令第五十二条の十の二の改正規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十二条の二の二第二項の改正規定及び附則第九条第八項の規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第六条の二十三、第八条の十二、第八条の十四並びに第九条の七第六項及び第十八項の改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分を除く。)、同令第二十一条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分を除く。)並びに同条第三項の改正規定並びに附則第七条第三項の規定 平成十五年三月三十一日
略
第一条中地方税法施行令第二十条、第三十六条の三、第三十七条の二、第三十七条の二の五、第三十七条の二の六、第三十七条の三の二、第三十七条の四、第三十七条の五の四、第三十七条の六、第三十七条の七及び第三十七条の九から第三十七条の九の三までの改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分を除く。)、同令第三十七条の十を削り、同令第三十七条の十の二を同令第三十七条の十とする改正規定、同令第三十七条の十二及び第三十九条の七の二の改正規定、同令第四十九条の二の二第二項及び第三項、第五十条の二、第五十条の四、第五十一条の二の三、第五十一条の二の四、第五十一条の四の二、第五十一条の九から第五十一条の十一まで、第五十一条の十三並びに第五十一条の十四の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分を除く。)、同令第五十二条の五の二第一項第一号、第五十二条の六、第五十二条の八、第五十二条の十の三、第五十二条の十の六、第五十二条の十の八、第五十二条の十の九、第五十二条の十の十二、第五十四条の十八、第五十四条の三十一の三及び第五十四条の四十五の改正規定、同令第五十六条の二十二の改正規定(「野菜供給安定基金が行うその本来の事業」及び「及び」を削る部分に限る。)、同令附則第六条の十六第七項の改正規定(「附則第十条第六項」を「附則第十条第四項」に改める部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同令附則第十条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(同令附則第十条の三第三項に係る部分を除く。)並びに同令附則第十一条第六十二項、第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項第四号の改正規定並びに附則第九条第三項、第六項及び第七項の規定並びに附則第二十条の規定(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十三号)附則第五条第三項の改正規定に限る。) 平成十五年十月一日
第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十七の改正規定、同令第七条の四の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第九条の九及び第九条の十一の改正規定、同令第二章第一節中第九条の十五の次に八条を加える改正規定、同令第四十八条の九の六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十とし、同令第四十八条の九の五を同令第四十八条の九の九とし、同令第四十八条の九の四を同令第四十八条の九の八とし、同令第四十八条の九の三を同令第四十八条の九の七とし、同令第四十八条の九の二の次に四条を加える改正規定、同令第四十八条の十七及び附則第三条の二第一項の改正規定、同令附則第六条の二を同令附則第六条の二の二とし、同令附則第六条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条及び第十八条の二第三項の表の改正規定、同条第十項の改正規定(「前条第九項」を「前条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の三、第十八条の四及び第十八条の五第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の六第十四項の改正規定(「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第十八条第四項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。)、同項第二号及び同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「規定する」とあるのは「附則第十八条第八項」を「規定する」とあるのは「附則第十八条第五項」に改める部分及び「「附則第十八条第四項後段」とあるのは「附則第十八条第八項において準用する同条第四項後段」と、」を削り、「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の改正規定(「同法第一条第二項において地方税法施行令第三十五条の二十一の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条第三項及び第五項から第八項まで、第五条、第六条並びに第十三条の規定 平成十六年一月一日
第一条中地方税法施行令第三十七条の二の七を削る改正規定、同令第三十七条の三、第五十一条の四及び第五十一条の十五の二の改正規定並びに同令附則第十条の二の次に一条を加える改正規定(同令附則第十条の三第三項に係る部分に限る。)並びに附則第二十条の規定(地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十三号)附則第五条第二項及び第六条第二項の改正規定に限る。) 平成十六年三月一日
第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第一号、第六条の十四第一項第四号及び第十条から第十五条の三までの改正規定、同令第二十条の二の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定(「第七十二条の十四第一項」を「第七十二条の二十三第一項」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の五から第二十一条の七までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の二から第二十三条の六までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の二の三まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の二第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の三第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の八第四項を削る改正規定、同令第三十六条の二の二第二項第三号及び第三十七条の二の四の改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分に限る。)、同令第五十一条の二の二の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分に限る。)並びに同令第五十二条の十の十七、第五十四条の十六、第五十四条の十六の二及び第五十六条の三十六の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。)並びに附則第十九条第二項の規定 平成十六年四月一日
第一条中地方税法施行令第五十二条の十の二の改正規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法施行令第五十二条の二の二第二項の改正規定及び附則第九条第八項の規定 林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日
地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第八項に規定する政令で定める手続は、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する旧令第五十四条の四十二第八項の規定に基づく同項に規定する申請書の提出とする。
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二の規定は、還付加算金のうち平成十七年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
旧令附則第四条第一項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の六第一項」とする。
旧令附則第十八条第四項及び第六項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「同条第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同項第一号中「第三十五条の三第八項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「次項並びに次条第四項」とあるのは「次項」と、「第四項並びに次条第四項」とあるのは「第四項」と、「本項及び次条第四項」とあるのは「本項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「次項並びに次条第四項及び第七項」とあるのは「次項」と、同条第二項第一号中「第五項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十七条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第五項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十七条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第三項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「第一項後段若しくは第二項又は次条第三項、第四項、第六項若しくは第七項」とあるのは「第一項後段又は第二項」と、同条第六項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同条第八項中「「同条第六項」」とあるのは「「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」」と、「同条第十項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項」と、「第三十五条の三第八項」とあるのは「附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「法附則第三十五条の三第十二項」とあるのは「附則第十条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十二項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」と、「第四項中「次条第三項」とあるのは「次条第九項において準用する同条第三項」と、第五項」とあるのは「第五項」と、同条第九項中「租税特別措置法第三十七条の十第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第一項」とする。
旧令附則第四条第二項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の五第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第二項」とする。
旧令附則第十八条の四の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項及び第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第一号中「附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第二号中「附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第三号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第四号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第五号から第七号までの規定中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とする。
平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令附則第十八条及び第十八条の二の規定の適用については、新令附則第十八条第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、新令附則第十八条の二第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第四十五条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。
平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第三百十七条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。
平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十五年十二月三十一日までの間における新令附則第十八条の二第五項の規定の適用については、同項中「前条第五項」とあるのは、「前条第八項」とする。
施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧令附則第十八条第一項第一号並びに第十八条の三第三項及び第四項の規定の適用については、同号中「次項並びに次条第四項及び第七項」とあるのは「次項」と、同条第三項中「第六項並びに前条第八項」とあるのは「第六項」と、同条第四項中「、「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。
平成十五年度に限り、道府県は、新令第九条の十九第一項の規定にかかわらず、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金を交付しない。
平成十六年度に限り、新令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは、「前年度一月」とする。
平成十五年度に限り、道府県は、新令第九条の二十三第一項の規定にかかわらず、新法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金を交付しない。
平成十六年度に限り、新令第九条の二十三第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは、「前年度一月」とする。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び附則第十七条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び附則第十七条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十一第三項の規定の適用については、同項第一号中「当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と、同項第二号中「当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度終了の時」と、「それぞれの時」とあるのは「当該終了の時」と、「帳簿価額の合計額」とあるのは「帳簿価額」とする。
平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間における旧令第二十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第六十九条」とあるのは「第六十九条若しくは第八十一条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。
旧令第二十三条の二の規定は、平成十六年四月一日前に開始する事業年度に係る法人の事業税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「第六十九条」とあるのは「第六十九条若しくは第八十一条の十五」と、「損金の額」とあるのは「損金の額若しくは個別帰属損金額」とする。
新令の規定中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧令附則第九条の四の規定は、改正法附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十一条の四第七項に規定する営業の譲渡(施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令第四十九条の二の二第五項、第五十条の五及び第五十一条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の五の二第一項第一号及び第五十二条の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令第四十九条の十七第一項第四号及び第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までに旧令第四十九条の十七第二項第五号に掲げる事業の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十一条の二の三の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十一条の二の四の規定は、平成十五年十月一日以後に取得された同条に規定する固定資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十一条の二の四に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
改正法附則第十一条第十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十二条の十の十四の規定は、なおその効力を有する。
新令附則第十一条第二十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する緑化施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
新令附則第十一条第四十四項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第四十四項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第五十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する改良工事により取得された新法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第五十六項に規定する改良工事により取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築された同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令附則第十六条第二項の規定は、施行日以後にされる新法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。
新令附則第十六条の二の二第二項の規定は、施行日以後にされる新法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。
旧令附則第十六条の二の六第二項第一号の規定は、旧法附則第三十二条第八項に規定する自動車の取得が施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
旧令附則第十六条の二の六第二項第二号の規定は、旧法附則第三十二条第八項に規定する自動車の取得が施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
新令の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。