この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第五十六条の二の四を同令第五十六条の二の五とし、同令第五十六条の二の三の次に一条を加える改正規定、同令第五十六条の五の三、第五十六条の五の五、第五十六条の五の七、第五十六条の六の二、第五十六条の七及び第五十六条の八第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第五十六条の十の改正規定 平成十六年六月一日 第一条中地方税法施行令第三十七条の二の三の改正規定、同令第三十七条の四の二から第三十七条の四の四までを削る改正規定(同令第三十七条の四の四に係る部分を除く。)、同令第三十八条の三、第三十九条の三第三号及び第五十四条の三十二第一項第一号の改正規定並びに同令附則第六条の十六に四項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第二項及び第五条第五項の規定 平成十六年七月一日 第一条中地方税法施行令第三十七条の五の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同令第三十八条の二の改正規定(同条第二項を削る部分を除く。)並びに同令第五十一条の五、第五十二条の二の二第二項第三号、第五十四条の十三の二十三第一項第一号及び第五十四条の二十の四第一項第四号の改正規定並びに附則第四条第五項及び第五条第三項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第九条の二第一項第一号、第九条の三第二号、第九条の七、第九条の九の二第一項第一号、第九条の九の七第一項第一号及び第二十条の二の八第一項の改正規定、同令第二十一条第一項の改正規定(「五年」を「七年」に改める部分を除く。)並びに同令第二十一条の二第一項、第二十一条の三第三項、第二十一条の五、第四十八条の十二第二項、第四十八条の十三及び第四十八条の十五の二第一項第一号の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の四の二から第三十七条の四の四までを削る改正規定(同令第三十七条の四の四に係る部分に限る。)、同令第三十七条の五の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。)、同令第五十四条の四十五第二項第一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)及び同令附則第六条の十六に四項を加える改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法施行令第五十六条の二の四を同令第五十六条の二の五とし、同令第五十六条の二の三の次に一条を加える改正規定、同令第五十六条の五の三、第五十六条の五の五、第五十六条の五の七、第五十六条の六の二、第五十六条の七及び第五十六条の八第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第五十六条の十の改正規定 平成十六年六月一日
第一条中地方税法施行令第三十七条の二の三の改正規定、同令第三十七条の四の二から第三十七条の四の四までを削る改正規定(同令第三十七条の四の四に係る部分を除く。)、同令第三十八条の三、第三十九条の三第三号及び第五十四条の三十二第一項第一号の改正規定並びに同令附則第六条の十六に四項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第二項及び第五条第五項の規定 平成十六年七月一日
第一条中地方税法施行令第三十七条の五の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同令第三十八条の二の改正規定(同条第二項を削る部分を除く。)並びに同令第五十一条の五、第五十二条の二の二第二項第三号、第五十四条の十三の二十三第一項第一号及び第五十四条の二十の四第一項第四号の改正規定並びに附則第四条第五項及び第五条第三項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第九条の二第一項第一号、第九条の三第二号、第九条の七、第九条の九の二第一項第一号、第九条の九の七第一項第一号及び第二十条の二の八第一項の改正規定、同令第二十一条第一項の改正規定(「五年」を「七年」に改める部分を除く。)並びに同令第二十一条の二第一項、第二十一条の三第三項、第二十一条の五、第四十八条の十二第二項、第四十八条の十三及び第四十八条の十五の二第一項第一号の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第三十七条の四の二から第三十七条の四の四までを削る改正規定(同令第三十七条の四の四に係る部分に限る。)、同令第三十七条の五の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。)、同令第五十四条の四十五第二項第一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)及び同令附則第六条の十六に四項を加える改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新令附則第十八条の六第十五項の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧法第七十三条の十四第八項及び旧令第三十八条の三の規定は、平成十六年七月一日前に、同項に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同項に規定する不動産の取得を行った場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の二の二第二項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第一号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の二の二第二項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第二号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日前に旧令第五十二条の二の二第二項第三号に規定する資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第四項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第四項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する機械設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する機械設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第六項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第七項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
改正法附則第十条第二十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。
新令附則第十二条第一項第七号及び第八号の規定は、平成十七年一月二日以後に新築された同条第三項に規定する住宅に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二十一項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二十二項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十二項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十三の二十三第一項第一号及び第五十四条の二十の四第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の三十一第一項第五号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
旧令第五十四条の三十二第一項第一号の規定は、平成十六年七月一日前に、同号に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同号に規定する土地の取得を行った場合における当該土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から平成十七年九月三十日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とあるのは、「同法第四十一条の規定により、平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準又は平成十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十三年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準若しくは平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。
新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十六年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十二条の七第十項の規定の適用を受ける施設については、旧令附則第十六条の二の十第十三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「環境事業団が」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)」とする。