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地方税法施行令 附 則 (平成一七年三月三一日政令第九四号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第五十六条の二の五の表の改正規定(同表第五号に係る部分に限る。)及び附則第四条第四項の規定 平成十七年六月一日 第一条中地方税法施行令第七条の四の二第二項第三号、第九条の十一、第三十六条の三、第三十六条の九第一項第一号、第三十六条の十三第一項第二号、第四十九条の十三第一項第一号、第四十九条の十七第一項第二号、第五十二条の三の二、第五十四条の十六及び第五十六条の二十三の二の改正規定、同令附則第十六条の二の六第二項の改正規定(「本項、次項、第七項」を「この項及び次項」に改める部分及び「(次項、第七項」を「(次項」に改める部分に限る。)並びに同条第七項を削る改正規定 平成十七年十月一日 第一条中地方税法施行令第七条の三の三第一項及び第七条の三の四第一項の改正規定、同令附則第四条第十二項、第四条の二第十一項及び第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の二から第十八条の六まで及び第十八条の七の二の改正規定 平成十八年一月一日 第一条中地方税法施行令第三十六条の二の二第二項の改正規定並びに同令附則第十七条の二第一項及び第十七条の二の二第一項の改正規定 平成十八年四月一日 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の八の次に二条を加える改正規定(同令第三十七条の九の十に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十一条の十五の六の次に三条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の八に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十二条の五の二第二項の改正規定(「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める部分に限る。)及び附則第五条第三項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十六条の四十三第三項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十六条の五十三第三号の改正規定及び同令附則第十一条第十六項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十六条の十三第二項第四号及び第四十九条の十七第二項第四号の改正規定並びに同令第五十六条の二十六の八の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分に限る。) 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十六条の十三第二項第五号及び第四十九条の十七第二項第六号の改正規定並びに同令第五十六条の二十六の八の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分を除く。) 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の二の三の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の五第三項及び第五十六条の三十四の改正規定並びに附則第三条第二項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の八の次に二条を加える改正規定(同令第三十七条の九の九に係る部分に限る。)及び第五十一条の十五の六の次に三条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の七に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十六条の十七第二号及び第五十六条の六十八第二項第一号の改正規定 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十一号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第三十六項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日 第一条中地方税法施行令附則第十条の三に三項を加える改正規定及び同令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第七十八項及び第七十九項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条第四項及び第五項第一号の改正規定 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第七十六項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第七十七項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十四条の五第二項の改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第五十六条の二の五の表の改正規定(同表第五号に係る部分に限る。)及び附則第四条第四項の規定 平成十七年六月一日

第一条中地方税法施行令第七条の四の二第二項第三号、第九条の十一、第三十六条の三、第三十六条の九第一項第一号、第三十六条の十三第一項第二号、第四十九条の十三第一項第一号、第四十九条の十七第一項第二号、第五十二条の三の二、第五十四条の十六及び第五十六条の二十三の二の改正規定、同令附則第十六条の二の六第二項の改正規定(「本項、次項、第七項」を「この項及び次項」に改める部分及び「(次項、第七項」を「(次項」に改める部分に限る。)並びに同条第七項を削る改正規定 平成十七年十月一日

第一条中地方税法施行令第七条の三の三第一項及び第七条の三の四第一項の改正規定、同令附則第四条第十二項、第四条の二第十一項及び第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の二から第十八条の六まで及び第十八条の七の二の改正規定 平成十八年一月一日

第一条中地方税法施行令第三十六条の二の二第二項の改正規定並びに同令附則第十七条の二第一項及び第十七条の二の二第一項の改正規定 平成十八年四月一日

第一条中地方税法施行令第三十七条の九の八の次に二条を加える改正規定(同令第三十七条の九の十に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法施行令第五十一条の十五の六の次に三条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の八に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法施行令第五十二条の五の二第二項の改正規定(「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める部分に限る。)及び附則第五条第三項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第五十六条の四十三第三項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第五十六条の五十三第三号の改正規定及び同令附則第十一条第十六項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第三十六条の十三第二項第四号及び第四十九条の十七第二項第四号の改正規定並びに同令第五十六条の二十六の八の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分に限る。) 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

十一

第一条中地方税法施行令第三十六条の十三第二項第五号及び第四十九条の十七第二項第六号の改正規定並びに同令第五十六条の二十六の八の改正規定(「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める部分を除く。) 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日

十二

第一条中地方税法施行令第三十七条の二の三の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日

十三

第一条中地方税法施行令第三十七条の五第三項及び第五十六条の三十四の改正規定並びに附則第三条第二項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日

十四

第一条中地方税法施行令第三十七条の九の八の次に二条を加える改正規定(同令第三十七条の九の九に係る部分に限る。)及び第五十一条の十五の六の次に三条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の七に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の施行の日

十五

第一条中地方税法施行令第五十六条の十七第二号及び第五十六条の六十八第二項第一号の改正規定 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十一号)の施行の日

十六

第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日

十七

第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第三十六項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日

十八

第一条中地方税法施行令附則第十条の三に三項を加える改正規定及び同令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第七十八項及び第七十九項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日

十九

第一条中地方税法施行令附則第十一条第四項及び第五項第一号の改正規定 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

二十

第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第七十六項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日

二十一

第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第七十七項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

二十二

第一条中地方税法施行令附則第十四条の五第二項の改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日

第二条(事業税の経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二の十一及び第二十条の三(これらの規定中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十九条第一項に関する部分に限る。)の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。

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新令第二十条の二の十一及び第二十条の三(これらの規定中法人税法第五十九条第二項に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十条第三項又は第十一条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の五第三項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第二十一号に規定する土地(独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地で、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第三十七条の五第三項中「新事業創出促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法」とする。

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旧令附則第十条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第十条(第五項、第十六項及び第十八項各号を除く。)中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「準用する租税特別措置法」とあるのは「準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、第十六項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「あつては租税特別措置法」とあるのは「あつては所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同項第二号及び第三号中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」とする。

第四条(軽油引取税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

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旧令第五十六条の二の五(同条の表航空保安施設を設置し、及び管理する者の項及び航空交通管制用通信設備を設置し、及び管理する者の項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

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施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の二の五に掲げる同項に規定する免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

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新令第五十六条の二の五(同条の表第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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施行日前に旧令第五十二条の二の二第二項第二号イ及びハに掲げる資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令第五十二条の五の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の五の二第二項に規定する鉄道施設に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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新令附則第十二条第十六項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(事業所税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

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新令第五十六条の五十三第三号の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

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