条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第四条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条第三項及び第六項の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設された同条第三項に規定する倉庫及び同条第六項に規定する上屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第三項に規定する倉庫及び同条第六項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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