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地方税法施行令 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二一号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第五十六条の五の三、第五十六条の五の五及び第五十六条の五の七の改正規定並びに同令附則第十一条第三十八項の改正規定(「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十四項」に改める部分を除く。)、同条第三十九項の改正規定(「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十四項」に改める部分を除く。)、同条第四十項の改正規定(「附則第十五条第二十九項」を「附則第十五条第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第四十二項の改正規定(「附則第十五条第三十項」を「附則第十五条第二十六項」に改める部分を除く。)及び同条に三項を加える改正規定(同条第七十七項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項の規定 平成十八年六月一日 第一条中地方税法施行令第九条の七第十八項、第九条の九、第三十六条の八第二項第一号及び第三十六条の十から第三十六条の十二までの改正規定、同令第三十六条の十三第二項の改正規定(同項第四号の改正規定を除く。)、同令第四十八条の十三第十九項、第四十九条の十二第二項第一号、第四十九条の十四及び第四十九条の十五の改正規定、同令第四十九条の十六を削る改正規定、同令第四十九条の十七の改正規定(同条第二項第四号の改正規定を除く。)、同条を同令第四十九条の十六とする改正規定、同令第四十九条の十八の改正規定、同条を同令第四十九条の十七とする改正規定、同令第五十六条の二十六の五の改正規定、同令第五十六条の二十六の六及び第五十六条の二十六の七を削る改正規定、同令第五十六条の二十六の八の改正規定(「老人短期入所事業」の下に「、小規模多機能型居宅介護事業」を加える部分を除く。)並びに同条を同令第五十六条の二十六の六とする改正規定並びに附則第三条第一項、第六条第三項及び第四項並びに第七条第二項の規定 平成十八年十月一日 第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第七条の十九第三項の改正規定、同令第九条の十三を同令第九条の十三の二とし、同令第九条の十二の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十七を同令第九条の十七の二とし、同令第九条の十六の次に一条を加える改正規定、同令第九条の二十の次に一条を加える改正規定、同令第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二章第五節中第三十九条の十四を第三十九条の十五とし、第三十九条の十三の次に一条を加える改正規定、同令第二章第七節を削る改正規定、同令第二章第六節中第四十条を第四十一条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二章第六節の次に一節を加える改正規定、同令第二章第九節中第四十五条の二の三を第四十五条の二の四とし、第四十五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の九の二第四項の改正規定、同令第三章第一節中第四十八条の十八を第四十八条の十九とし、第四十八条の十七の次に一条を加える改正規定、同令第三章第三節中第五十三条の六を第五十三条の七とし、第五十三条の五を第五十三条の六とし、第五十三条の四の次に一条を加える改正規定、同令第五十四条から第五十四条の十一までの改正規定、同令第五十四条の四十八の二の次に一条を加える改正規定、同令第三章第六節中第五十四条の六十を第五十四条の六十一とし、第五十四条の五十九の次に一条を加える改正規定、同令第五十五条の五の二を同令第五十五条の五の三とし、同令第五十五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五十六条の十二の二を同令第五十六条の十二の三とし、同令第五十六条の十二の次に一条を加える改正規定、同令第三章の四中第五十六条の十三の二を第五十六条の十三の三とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第五十六条の七十六から第五十六条の八十までの改正規定、同令第三章の六中第五十六条の九十を第五十六条の九十の二とし、第五十六条の八十九の次に一条を加える改正規定並びに同令第三章の七中第五十六条の九十三を第五十六条の九十四とし、第五十六条の九十二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の改正規定、同令附則第十八条の二第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)及び同令附則第十八条の三第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第二条第二項、第十一項及び第十二項の規定 平成十九年一月一日 第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日 第一条中地方税法施行令第七条の十五、第七条の十五の二、第七条の十五の七、第七条の十五の八及び第七条の十五の十二の改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定並びに附則第二条第六項及び第七項の規定 平成二十年一月一日 第一条中地方税法施行令第三十六条の三第八項第一号の改正規定 研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十七号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の五第二項の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の五、第三十七条の九の六、第五十一条の十五の二、第五十一条の十五の三、第五十二条の十の九及び第五十四条の三十一の三の改正規定 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の七及び第五十一条の十五の五の改正規定 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十一条の十六の三の改正規定及び附則第六条第五項の規定 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十四条の十三の十九第一項及び第五項の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第五十六条の三十七の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第二十条の二の二、第二十条の二の十三、第二十条の二の十九並びに第二十一条の三第一項及び第二項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)並びに同令附則第六条の十六第四項の改正規定並びに附則第三条第二項及び第四条第二項の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第七条第十六項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「附則第十一条第十七項」を「附則第十一条第十六項」に改める部分を除く。)、同令附則第十一条第五十九項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。)及び同条第六十項の改正規定(「附則第十五条第四十五項」を「附則第十五条第四十一項」に改める部分を除く。) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第七条第二十六項の改正規定(「特定用途港湾施設で、」を「特定用途港湾施設(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)で、」に改める部分に限る。)、同令附則第十一条第二十八項の改正規定(「第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定(「第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)及び同条第六十五項の改正規定(「第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条第二十六項の改正規定(「定めるものは、」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の」を加える部分に限る。)、同条に三項を加える改正規定(同条第七十八項に係る部分に限る。)及び同令附則に一条を加える改正規定 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第七十六項に係る部分に限る。) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第五十六条の五の三、第五十六条の五の五及び第五十六条の五の七の改正規定並びに同令附則第十一条第三十八項の改正規定(「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十四項」に改める部分を除く。)、同条第三十九項の改正規定(「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十四項」に改める部分を除く。)、同条第四十項の改正規定(「附則第十五条第二十九項」を「附則第十五条第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第四十二項の改正規定(「附則第十五条第三十項」を「附則第十五条第二十六項」に改める部分を除く。)及び同条に三項を加える改正規定(同条第七十七項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項の規定 平成十八年六月一日

第一条中地方税法施行令第九条の七第十八項、第九条の九、第三十六条の八第二項第一号及び第三十六条の十から第三十六条の十二までの改正規定、同令第三十六条の十三第二項の改正規定(同項第四号の改正規定を除く。)、同令第四十八条の十三第十九項、第四十九条の十二第二項第一号、第四十九条の十四及び第四十九条の十五の改正規定、同令第四十九条の十六を削る改正規定、同令第四十九条の十七の改正規定(同条第二項第四号の改正規定を除く。)、同条を同令第四十九条の十六とする改正規定、同令第四十九条の十八の改正規定、同条を同令第四十九条の十七とする改正規定、同令第五十六条の二十六の五の改正規定、同令第五十六条の二十六の六及び第五十六条の二十六の七を削る改正規定、同令第五十六条の二十六の八の改正規定(「老人短期入所事業」の下に「、小規模多機能型居宅介護事業」を加える部分を除く。)並びに同条を同令第五十六条の二十六の六とする改正規定並びに附則第三条第一項、第六条第三項及び第四項並びに第七条第二項の規定 平成十八年十月一日

第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第七条の十九第三項の改正規定、同令第九条の十三を同令第九条の十三の二とし、同令第九条の十二の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十七を同令第九条の十七の二とし、同令第九条の十六の次に一条を加える改正規定、同令第九条の二十の次に一条を加える改正規定、同令第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二章第五節中第三十九条の十四を第三十九条の十五とし、第三十九条の十三の次に一条を加える改正規定、同令第二章第七節を削る改正規定、同令第二章第六節中第四十条を第四十一条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二章第六節の次に一節を加える改正規定、同令第二章第九節中第四十五条の二の三を第四十五条の二の四とし、第四十五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の九の二第四項の改正規定、同令第三章第一節中第四十八条の十八を第四十八条の十九とし、第四十八条の十七の次に一条を加える改正規定、同令第三章第三節中第五十三条の六を第五十三条の七とし、第五十三条の五を第五十三条の六とし、第五十三条の四の次に一条を加える改正規定、同令第五十四条から第五十四条の十一までの改正規定、同令第五十四条の四十八の二の次に一条を加える改正規定、同令第三章第六節中第五十四条の六十を第五十四条の六十一とし、第五十四条の五十九の次に一条を加える改正規定、同令第五十五条の五の二を同令第五十五条の五の三とし、同令第五十五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五十六条の十二の二を同令第五十六条の十二の三とし、同令第五十六条の十二の次に一条を加える改正規定、同令第三章の四中第五十六条の十三の二を第五十六条の十三の三とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第五十六条の七十六から第五十六条の八十までの改正規定、同令第三章の六中第五十六条の九十を第五十六条の九十の二とし、第五十六条の八十九の次に一条を加える改正規定並びに同令第三章の七中第五十六条の九十三を第五十六条の九十四とし、第五十六条の九十二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の改正規定、同令附則第十八条の二第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)及び同令附則第十八条の三第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第二条第二項、第十一項及び第十二項の規定 平成十九年一月一日

第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日

第一条中地方税法施行令第七条の十五、第七条の十五の二、第七条の十五の七、第七条の十五の八及び第七条の十五の十二の改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定並びに附則第二条第六項及び第七項の規定 平成二十年一月一日

第一条中地方税法施行令第三十六条の三第八項第一号の改正規定 研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十七号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第三十七条の五第二項の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第三十七条の九の五、第三十七条の九の六、第五十一条の十五の二、第五十一条の十五の三、第五十二条の十の九及び第五十四条の三十一の三の改正規定 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第三十七条の九の七及び第五十一条の十五の五の改正規定 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第五十一条の十六の三の改正規定及び附則第六条第五項の規定 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の施行の日

十一

第一条中地方税法施行令第五十四条の十三の十九第一項及び第五項の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日

十二

第一条中地方税法施行令第五十六条の三十七の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日

十三

第一条中地方税法施行令第二十条の二の二、第二十条の二の十三、第二十条の二の十九並びに第二十一条の三第一項及び第二項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「第三十七条第三項」を「第三十七条第一項」に改める部分に限る。)並びに同令附則第六条の十六第四項の改正規定並びに附則第三条第二項及び第四条第二項の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

十四

第一条中地方税法施行令附則第七条第十六項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「附則第十一条第十七項」を「附則第十一条第十六項」に改める部分を除く。)、同令附則第十一条第五十九項の改正規定(「身体障害者等」を「障害者等」に改める部分に限る。)及び同条第六十項の改正規定(「附則第十五条第四十五項」を「附則第十五条第四十一項」に改める部分を除く。) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日

十五

第一条中地方税法施行令附則第七条第二十六項の改正規定(「特定用途港湾施設で、」を「特定用途港湾施設(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)で、」に改める部分に限る。)、同令附則第十一条第二十八項の改正規定(「第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定(「第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)及び同条第六十五項の改正規定(「第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

十六

第一条中地方税法施行令附則第十一条第二十六項の改正規定(「定めるものは、」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の」を加える部分に限る。)、同条に三項を加える改正規定(同条第七十八項に係る部分に限る。)及び同令附則に一条を加える改正規定 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日

十七

第一条中地方税法施行令附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第七十六項に係る部分に限る。) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行の日

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第四十七条の三第三号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新令第七条の十九第三項及び第四十八条の九の二第四項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

3

新令第九条の十四及び第九条の十五第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき利子割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する利子割に係る交付金については、なお従前の例による。

4

新令第九条の十八及び第九条の十九第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき配当割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する配当割に係る交付金については、なお従前の例による。

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新令第九条の二十二及び第九条の二十三第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割に係る交付金について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割に係る交付金については、なお従前の例による。

6

地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第五条第五項又は第十一条第五項に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。

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平成十八年改正法附則第五条第六項又は第十一条第六項の場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が平成十八年改正法附則第五条第五項第一号若しくは第二号又は第十一条第五項第一号若しくは第二号に規定する契約のいずれに該当するかは、地方税法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書又は同法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあっては当該申告書、新令第七条の三の三又は第四十六条の三に規定する給与所得等以外の所得を有しなかった者にあっては同法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。

8

平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用がある場合において、平成十八年改正法附則第六条第一項第一号若しくは第二号又は第十二条第一項第一号若しくは第二号に掲げる金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

9

市町村長は、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、平成十八年改正法附則第六条第一項又は第十二条第一項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(平成十八年改正法附則第六条第五項若しくは第六項又は第十二条第五項若しくは第六項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知しなければならない。

10

新令第六条の十四第一項の規定は、平成十八年改正法附則第六条第六項又は第十二条第六項の規定による充当について準用する。

11

平成十九年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令附則第十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十八条第一項

株式等に係る譲渡所得等の金額

株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡(以下この項及び第六項において「株式等の譲渡」という。)

株式等の譲渡(同項に規定する株式等の譲渡をいう。以下この項及び第六項において同じ。)

附則第十八条第六項

附則第三十五条の二第六項

附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項

株式等に係る譲渡所得等の金額

株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

附則第三十五条の三第十八項

附則第三十五条の三第十一項において準用する同条第八項

この項及び附則第十八条の三第七項

この項

附則第十八条第七項及び第八項

附則第三十五条の二第六項

附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項

附則第十八条第九項

附則第三十五条の二第七項

附則第三十五条の二第九項において準用する同条第二項

附則第十八条第十項

附則第三十五条の二第六項

附則第三十五条の二第九項において準用する同条第一項

第四十六条の二第二項

第七条の二第二項

第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六

第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三

第四十八条の三第二号ホ

第七条の九第二号ホ

第四十八条の五の二

第七条の十一及び第四十八条の五の二

12

前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる地方税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十八条の三第四項

附則第十八条第四項において準用する同条第一項後段

地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項後段

附則第十八条第四項において準用する同条第一項第一号

改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項第一号

附則第十八条第四項において準用する同条第一項第二号

改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項第二号

附則第十八条第四項において準用する同条第一項第三号

改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項第三号

附則第十八条第四項において準用する同条第一項」

改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項」

附則第十八条の三第五項

附則第十八条第五項

附則第十八条第五項又は改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項

附則第十八条の四第四項

附則第十八条第四項において準用する同条第二項

改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第七項

附則第十八条の五第九項

前項中

前項中「附則第十八条第五項」とあるのは「改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項」と、

並びに第四十八条の五の二

並びに第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一、第七条の十三及び第四十八条の五の二

附則第十八条第五項

改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項

附則第十八条の六第二十項

「附則第十八条第一項に規定する」とあるのは「附則第十八条第四項において準用する同条第一項に規定する」

「附則第十八条第一項後段」とあるのは「改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第六項後段」

前項中

前項中「附則第十八条第五項」とあるのは「改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項」と、

並びに第四十八条の五の二

並びに第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一、第七条の十三及び第四十八条の五の二

附則第十八条第五項

改正令附則第二条第十一項の規定により読み替えて適用される附則第十八条第十項

第三条(法人の道府県民税に関する経過措置)

平成十八年十月一日前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の九第四項第六号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。

2

附則第一条第十三号に定める日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る地方税法施行令第九条の九第四項第六号及び第五項の規定の適用については、同号中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全子会社」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「株式移転(同法第三百六十四条第一項の株式移転をいう。以下本号において同じ。)」とあるのは「株式移転」と、「第三百五十二条第一項に規定する完全親会社」とあるのは「第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

第四条(事業税に関する経過措置)

新令第十条の三第五号の規定は、平成十八年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2

新令第二十条の二の十九第一項第一号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に新令第二十条の二の十九第一項第一号の固定資産につき積立金として積み立てる場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に旧令第二十条の二の十九第一項第一号の固定資産につき同号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新令第四十九条の十三第一項第二号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十三第一項第二号に規定する者に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3

新令第四十九条の十六第二項第三号及び第四号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4

新令第四十九条の十六第二項第九号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十七第二項第六号に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5

新令第五十一条の十六の三の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6

新令附則第十一条第二十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新令附則第十一条第三十五項の規定は、平成十八年六月一日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令附則第十一条第四十項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

新令附則第十一条第四十一項の規定は、施行日以後に新たに取得された地方税法附則第十五条第三十一項に規定する電気通信設備に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された平成十八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条(事業所税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2

新令第五十六条の二十六の六の規定(小規模多機能型居宅介護事業に関する部分を除く。)は、平成十八年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第五十六条の二十六の八に規定する施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第八条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十八の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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