この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、電気ガス税に関する改正規定(第五十五条の二第一号の改正規定を除く。)は同年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は同年八月一日から施行する。
この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
新令第七条の九の二又は第四十八条の三の二の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する純損失の金額のうちに地方税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十二条第八項又は第三百十三条第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された純損失の金額があるときは、当該金額を新令第七条の九の二に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。
新令第八条の四及び第九条の九(それぞれ第四十八条の十又は第四十八条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が到来する法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)から適用し、同日前に当該提出期限が到来した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。 この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等に対するこれらの規定の適用については、新令第九条の七第四項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、新令第四十八条の十三第五項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」とする。
昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る法人の道府県民税等に対する新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新令の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新令第五十二条の四の規定は、昭和四十年一月二日以後において新たに取得された除雪車について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
新令第五十七条の二の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。 この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の都民税に対する新令第五十七条の二の規定の適用については、同条中「百分の十四・七」とあるのは、「百分の十四・三」とする。
昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の法人の都民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る都民税に対する新令第五十七条の二の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。