この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第八条の十二の改正規定、第九条の七第三項に二号を加える改正規定、第二十条の三の改正規定及び第四十八条の十三第三項に二号を加える改正規定 平成十九年五月一日 第五十四条の二十六の二の改正規定 平成十九年十一月三十日 第七条の十五の三の改正規定及び附則第三条の規定 平成二十年一月一日 第六条の二十三の見出し及び第七条の三の二の改正規定、第八条の六第一項の改正規定(「除く。)又は前計算期間」を「除く。)」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分を除く。)、同条第二項及び第六項の改正規定、第八条の九第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号、第八条の十第一項、第八条の十三、第八条の十七、第八条の二十及び第八条の二十三の改正規定、第二十四条の七第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)並びに同条第二項第一号、第二十四条の八第一項、第四十五条の三の見出し及び第四十九条の改正規定並びに附則第五条の五、第十七条の二及び第十七条の二の二第一項の改正規定並びに附則第七条の規定 平成二十年四月一日 第六条の九の二第二項、第七条の四及び第七条の四の二第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「並びに第九条の十一」を削る部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「及び第九条の十一」を削る部分に限る。)、同条第二項第三号の改正規定(「並びに第九条の十一」及び「第九条の十一において同じ。」を削る部分に限る。)、第七条の四の三及び第七条の四の五の改正規定、同条を第七条の四の六とし、第七条の四の四を第七条の四の五とし、第七条の四の三の次に一条を加える改正規定、第八条の六第一項の改正規定(「除く。)又は前計算期間」を「除く。)」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第八条の九第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、第九条の二第一項第一号、第九条の三、第九条の四第一項、第九条の五第一項、第九条の六、第九条の七第一項、第二項、第三項第四号から第六号まで及び第八号、第五項、第十九項、第二十項、第三十一項並びに第三十二項並びに第九条の九第一項第一号及び第三項の改正規定、同条第六項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分に限る。)、第九条の九の二第一項第一号の改正規定、第九条の九の三第一項第一号の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、第九条の九の四第一項の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、第九条の九の五の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、第九条の九の七第一項第一号、第九条の十一、第十条の二から第十四条まで、第十五条の二及び第十五条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十条の二、第二十条の二の二十三、第二十一条第一項及び第二十一条の二第一項の改正規定、第二十一条の三第三項を削る改正規定、第二十一条の五、第二十一条の八及び第二十四条の二の三第一項第一号の改正規定、第二十四条の六を削る改正規定、第二十四条の七第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条を第二十四条の六とする改正規定、第二十四条の八を第二十四条の七とする改正規定、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第四項、第三十一条、第三十二条、第三十五条の二及び第三十五条の七の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十七条及び第四十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第四十七条の四、第四十八条の十、第四十八条の十二、第四十八条の十三第一項、第二項、第三項第四号から第六号まで及び第八号、第六項、第二十項、第二十一項、第三十二項並びに第三十三項、第四十八条の十五の二第一項第一号、第五十七条の二並びに第五十七条の二の二の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第七条の四の二の改正規定(同条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「並びに第九条の十一」を削る部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「及び第九条の十一」を削る部分に限る。)及び同条第二項第三号の改正規定(「並びに第九条の十一」及び「第九条の十一において同じ。」を削る部分に限る。)を除く。)、第九条の九第六項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分を除く。)及び第九条の二十の改正規定並びに附則第七条第十八項の改正規定(同項第一号の改正規定(「第二十項」を「第十四項」に、「第二十一項」を「第十五項」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二十項の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)及び附則第十八条の四の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 第五十四条の十三の五第一項第一号の改正規定及び附則第六条の十六中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項を第九項とする改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日 附則第七条に一項を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
第八条の十二の改正規定、第九条の七第三項に二号を加える改正規定、第二十条の三の改正規定及び第四十八条の十三第三項に二号を加える改正規定 平成十九年五月一日
第五十四条の二十六の二の改正規定 平成十九年十一月三十日
第七条の十五の三の改正規定及び附則第三条の規定 平成二十年一月一日
第六条の二十三の見出し及び第七条の三の二の改正規定、第八条の六第一項の改正規定(「除く。)又は前計算期間」を「除く。)」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分を除く。)、同条第二項及び第六項の改正規定、第八条の九第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号、第八条の十第一項、第八条の十三、第八条の十七、第八条の二十及び第八条の二十三の改正規定、第二十四条の七第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)並びに同条第二項第一号、第二十四条の八第一項、第四十五条の三の見出し及び第四十九条の改正規定並びに附則第五条の五、第十七条の二及び第十七条の二の二第一項の改正規定並びに附則第七条の規定 平成二十年四月一日
第六条の九の二第二項、第七条の四及び第七条の四の二第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「並びに第九条の十一」を削る部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「及び第九条の十一」を削る部分に限る。)、同条第二項第三号の改正規定(「並びに第九条の十一」及び「第九条の十一において同じ。」を削る部分に限る。)、第七条の四の三及び第七条の四の五の改正規定、同条を第七条の四の六とし、第七条の四の四を第七条の四の五とし、第七条の四の三の次に一条を加える改正規定、第八条の六第一項の改正規定(「除く。)又は前計算期間」を「除く。)」に改める部分、「又は計算期間」及び「又は前計算期間分」を削る部分並びに「前事業年度又は前計算期間」を「前事業年度」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第八条の九第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、第九条の二第一項第一号、第九条の三、第九条の四第一項、第九条の五第一項、第九条の六、第九条の七第一項、第二項、第三項第四号から第六号まで及び第八号、第五項、第十九項、第二十項、第三十一項並びに第三十二項並びに第九条の九第一項第一号及び第三項の改正規定、同条第六項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分に限る。)、第九条の九の二第一項第一号の改正規定、第九条の九の三第一項第一号の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、第九条の九の四第一項の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、第九条の九の五の改正規定(「、連結事業年度分又は計算期間分」を「又は連結事業年度分」に改める部分に限る。)、第九条の九の七第一項第一号、第九条の十一、第十条の二から第十四条まで、第十五条の二及び第十五条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十条の二、第二十条の二の二十三、第二十一条第一項及び第二十一条の二第一項の改正規定、第二十一条の三第三項を削る改正規定、第二十一条の五、第二十一条の八及び第二十四条の二の三第一項第一号の改正規定、第二十四条の六を削る改正規定、第二十四条の七第一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条を第二十四条の六とする改正規定、第二十四条の八を第二十四条の七とする改正規定、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第四項、第三十一条、第三十二条、第三十五条の二及び第三十五条の七の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十七条及び第四十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第四十七条の四、第四十八条の十、第四十八条の十二、第四十八条の十三第一項、第二項、第三項第四号から第六号まで及び第八号、第六項、第二十項、第二十一項、第三十二項並びに第三十三項、第四十八条の十五の二第一項第一号、第五十七条の二並びに第五十七条の二の二の改正規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
第七条の四の二の改正規定(同条第一項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「並びに第九条の十一」を削る部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「及び第九条の十一」を削る部分に限る。)及び同条第二項第三号の改正規定(「並びに第九条の十一」及び「第九条の十一において同じ。」を削る部分に限る。)を除く。)、第九条の九第六項ただし書の改正規定(「若しくは特定目的信託」を削る部分を除く。)及び第九条の二十の改正規定並びに附則第七条第十八項の改正規定(同項第一号の改正規定(「第二十項」を「第十四項」に、「第二十一項」を「第十五項」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二十項の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)及び附則第十八条の四の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
第五十四条の十三の五第一項第一号の改正規定及び附則第六条の十六中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項を第九項とする改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
附則第七条に一項を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第八条第一項に規定する政令で定める信用協同組合等は、同項に規定する信用協同組合等のうち平成十八年三月三十一日に終了した事業年度の貸借対照表における預金積金又は預金の額が五千億円以上であるもの(同年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に当該預金積金又は預金の額が五千億円以上である信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立されたものを含む。)として総務大臣が指定するものとする。
この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の三第四号(新令第四十八条の七第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号又は第三百十四条の二第一項第五号に規定する生命保険料について適用する。
施行日から信託法の施行の日の前日までの間における地方税法施行令第九条の九の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「利子割額の控除不足額」とあるのは、「利子割額控除等不足額」とする。
この政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十六条の二の二第二項第二号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて新築する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧令第三十六条の二の三第一号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧令第三十九条の三第一号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
旧令第五十六条の五(同条の表鉄鋼業の項中2に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
施行日前において地方税法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる事業及び用途に係る同項に規定する免税軽油使用者は、当該交付を受けた免税証のうちこの政令の施行の際現に所持している免税証を施行日以後速やかに当該免税証を交付した道府県知事に返納しなければならない。
新令第四十九条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
旧令第五十六条の五十三の二第二項第五号に定める施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う旧令第五十六条の五十三の二第一項第四号に掲げる事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十八の二第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。