トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号)

地方税法施行令 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第十五条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

地方税法施行令第七条の四の二第二項第二号に掲げる利子又は同項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払について道府県民税の利子割を地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の九の規定により特別徴収の方法によって徴収しようとする場合において、同項第二号又は第十号ロに定める者の営業所等(同法第二十四条第八項に規定する営業所等をいう。以下同じ。)の所在する道府県内に当該利子の支払をする者又は預金保険機構から当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務(同令第七条の四の二第二項第九号に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた者の営業所等が所在するときは、当分の間、同法第七十一条の十第一項の規定にかかわらず、これらの者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに当該利子割を徴収させるものとする。 この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)附則第十五条」とする。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索