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地方税法施行令 附 則 (平成一九年一〇月三一日政令第三二四号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第三条(国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)

健康保険法等改正法附則第四十五条第一項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であって、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額(第五号及び第四項において「老齢等年金給付の年額」という。)を六で除して得た額の二分の一に相当する額を超えるとき。 健康保険法等改正法附則第四十五条第一項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとして、同条第二項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額の見込額 介護保険法第百三十五条第三項又は第百四十条第一項若しくは第二項に規定する支払回数割保険料額の見込額又は支払回数割保険料額に相当する額 当該世帯主の属する世帯に六十五歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の総務省令で定める事由により、当該世帯主が当該老齢等年金給付の全部の支払を受けていない場合 当該世帯主の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である場合 前各号に掲げる場合のほか、当該世帯主に係る国民健康保険税の普通徴収の方法による納付の実績等を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合

当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合

当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であって、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額(第五号及び第四項において「老齢等年金給付の年額」という。)を六で除して得た額の二分の一に相当する額を超えるとき。 健康保険法等改正法附則第四十五条第一項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとして、同条第二項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額の見込額 介護保険法第百三十五条第三項又は第百四十条第一項若しくは第二項に規定する支払回数割保険料額の見込額又は支払回数割保険料額に相当する額

健康保険法等改正法附則第四十五条第一項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとして、同条第二項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額の見込額

介護保険法第百三十五条第三項又は第百四十条第一項若しくは第二項に規定する支払回数割保険料額の見込額又は支払回数割保険料額に相当する額

当該世帯主の属する世帯に六十五歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合

当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の総務省令で定める事由により、当該世帯主が当該老齢等年金給付の全部の支払を受けていない場合

当該世帯主の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である場合

前各号に掲げる場合のほか、当該世帯主に係る国民健康保険税の普通徴収の方法による納付の実績等を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合

2

健康保険法等改正法附則第四十五条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十九年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が同年度の初日後に発生した場合においては、その発生した日の属する月から同年度の三月までの月数とする。)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

3

健康保険法等改正法附則第四十五条第三項の規定により健康保険法等改正法第十六条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、新地方税法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第一項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。

4

年金保険者は、平成十九年十二月十日までに、同年十月一日において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するものを含み、同日までの間において七十五歳に達するもの並びに第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当するものを除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が平成十九年十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

5

前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。

6

第二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第五十六条の八十九の九第一項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の三第一項及び第七百十八条の五第一項の規定による市町村から年金保険者への通知について準用する。

7

新地方税法施行令第五十六条の八十九の九第二項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第二項後段及び第七百十八条の九第二項の規定並びに第四項の規定による年金保険者から市町村への通知について準用する。

8

新地方税法施行令第五十六条の八十九の十の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において読み替えて準用する新地方税法第七百十八条の四の規定による国民健康保険税額の市町村への納入について準用する。

条文数: 2
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