トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五二号)

地方税法施行令 附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一五二号)

改正附則 / 全12

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第五十六条の三の三の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日 第一条中地方税法施行令第七条の十五の八から第七条の十五の十までを削り、同令第七条の十五の十一を同令第七条の十五の八とし、同令第七条の十五の十二を同令第七条の十五の九とする改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第七条の十九、第四十八条の七、第四十八条の八、第四十八条の九、第四十八条の九の二、第四十八条の九の三、第四十八条の九の八の前の見出し、同条及び第四十八条の九の十の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同令第五十六条の四十一第二号の改正規定、同令第五十六条の八十九の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定、同項第六号の改正規定(「(昭和三十三年法律第百二十九号)」を削る部分を除く。)及び同項第八号の改正規定(「(昭和三十七年法律第百五十三号)」を削る部分を除く。)を除く。)並びに同条第二項の改正規定並びに同令附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同令附則第十八条の六第二十一項の表法第四十五条の二第一項の項、法第四十五条の二第一項第六号の項及び法第四十五条の二第三項の項の改正規定、同条第四十三項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。)並びに同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。) 平成二十一年四月一日 第一条中地方税法施行令第九条の二十の改正規定並びに同令附則第十六条の二の十の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第十項」を「附則第三十五条の二の六第十八項」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五の改正規定(同条第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。)、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)及び同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)を除く。)、同令附則第十八条の六第三項及び第六項の改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改める部分に限る。)、同条第二十七項の改正規定(「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十二項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十八条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第五項及び第八項、第七条第六項及び第九項並びに第十一条第二項の規定並びに附則第十三条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の四第六項及び第八項の改正規定(「第十八条の六第三十三項第一号」を「第十八条の六第二十八項第一号」に改める部分に限る。)並びに同令第二条の五の改正規定を除く。) 平成二十二年一月一日 第一条中地方税法施行令附則第十八条及び第十八条の三の改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分を除く。)、同令附則第十八条の五第十八項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。)、同令附則第十八条の六第四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定(同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする部分に限る。)並びに同条第四十二項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第三項、第四項、第七項及び第九項から第十五項まで並びに第七条第四項、第五項、第八項及び第十項から第十六項までの規定 平成二十二年四月一日 第一条中地方税法施行令第七条の四の五及び第二十条の改正規定、同令第二十一条の三第一項の改正規定(「第七十四条」を「第七十三条の二、第七十四条」に改める部分に限る。)、同令第三十六条の八第一項第一号の改正規定、同令第三十六条の九第一項第一号の改正規定(「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)、同令第三十六条の十第一項第一号及び第四十九条の十二第一項第一号の改正規定、同令第四十九条の十三第一項第一号の改正規定(「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)並びに同令第四十九条の十五第一項第一号、第五十条の五、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項第二号の改正規定並びに同令附則第七条第十項第三号の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同令附則第十一条第十七項第三号の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条第五十二項第三号の改正規定、同条第七十四項の改正規定(「財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同令附則第十一条の二の改正規定、同令附則第二十三条第二項の改正規定(「附則第十一条第二十一項」を「附則第十一条第十九項に規定する指定法人及び同項」に改める部分を除く。)並びに同令附則に一条を加える改正規定並びに第二条中国有資産等所在市町村交付金法施行令第一条の四第八号の改正規定(「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)及び同令附則第九項を同令附則第十項とし、同令附則第八項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六条第三項、第八条第三項及び第十二条第二項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 第一条中地方税法施行令第五十一条の十の改正規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第六条の十六に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十二条第三項から第五項までの改正規定(「第二項」の下に「並びに第十五条の七第一項及び第二項」を加える部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第五十六条の三の三の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日

第一条中地方税法施行令第七条の十五の八から第七条の十五の十までを削り、同令第七条の十五の十一を同令第七条の十五の八とし、同令第七条の十五の十二を同令第七条の十五の九とする改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第七条の十九、第四十八条の七、第四十八条の八、第四十八条の九、第四十八条の九の二、第四十八条の九の三、第四十八条の九の八の前の見出し、同条及び第四十八条の九の十の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同令第五十六条の四十一第二号の改正規定、同令第五十六条の八十九の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定、同項第六号の改正規定(「(昭和三十三年法律第百二十九号)」を削る部分を除く。)及び同項第八号の改正規定(「(昭和三十七年法律第百五十三号)」を削る部分を除く。)を除く。)並びに同条第二項の改正規定並びに同令附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同令附則第十八条の六第二十一項の表法第四十五条の二第一項の項、法第四十五条の二第一項第六号の項及び法第四十五条の二第三項の項の改正規定、同条第四十三項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。)並びに同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。) 平成二十一年四月一日

第一条中地方税法施行令第九条の二十の改正規定並びに同令附則第十六条の二の十の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第十項」を「附則第三十五条の二の六第十八項」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条の五の改正規定(同条第九項の表法第四十五条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同表法第四十五条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第一項」を「附則第三十五条の二の六第五項」に改める部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。)、同条第十九項の表法第三百十七条の二第一項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)、同表法第三百十七条の二第一項第六号の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)及び同表法第三百十七条の二第三項の項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に改める部分を除く。)を除く。)、同令附則第十八条の六第三項及び第六項の改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改める部分に限る。)、同条第二十七項の改正規定(「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十二項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十八条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第五項及び第八項、第七条第六項及び第九項並びに第十一条第二項の規定並びに附則第十三条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の四第六項及び第八項の改正規定(「第十八条の六第三十三項第一号」を「第十八条の六第二十八項第一号」に改める部分に限る。)並びに同令第二条の五の改正規定を除く。) 平成二十二年一月一日

第一条中地方税法施行令附則第十八条及び第十八条の三の改正規定、同令附則第十八条の四第三項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改める部分を除く。)、同令附則第十八条の五第十八項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第七項」を「附則第三十五条の二の六第十五項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める部分を除く。)、同令附則第十八条の六第四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定(同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする部分に限る。)並びに同条第四十二項の改正規定(「附則第三十五条の三第十三項」を「附則第三十五条の三第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第三項、第四項、第七項及び第九項から第十五項まで並びに第七条第四項、第五項、第八項及び第十項から第十六項までの規定 平成二十二年四月一日

第一条中地方税法施行令第七条の四の五及び第二十条の改正規定、同令第二十一条の三第一項の改正規定(「第七十四条」を「第七十三条の二、第七十四条」に改める部分に限る。)、同令第三十六条の八第一項第一号の改正規定、同令第三十六条の九第一項第一号の改正規定(「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)、同令第三十六条の十第一項第一号及び第四十九条の十二第一項第一号の改正規定、同令第四十九条の十三第一項第一号の改正規定(「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)並びに同令第四十九条の十五第一項第一号、第五十条の五、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項第二号の改正規定並びに同令附則第七条第十項第三号の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同令附則第十一条第十七項第三号の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条第五十二項第三号の改正規定、同条第七十四項の改正規定(「財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同令附則第十一条の二の改正規定、同令附則第二十三条第二項の改正規定(「附則第十一条第二十一項」を「附則第十一条第十九項に規定する指定法人及び同項」に改める部分を除く。)並びに同令附則に一条を加える改正規定並びに第二条中国有資産等所在市町村交付金法施行令第一条の四第八号の改正規定(「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)及び同令附則第九項を同令附則第十項とし、同令附則第八項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六条第三項、第八条第三項及び第十二条第二項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

第一条中地方税法施行令第五十一条の十の改正規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第六条の十六に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第十二条第三項から第五項までの改正規定(「第二項」の下に「並びに第十五条の七第一項及び第二項」を加える部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

第二条(納税証明事項に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第六条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする地方税法第二十条の十の規定による請求について適用し、施行日前にした同条の規定による請求については、なお従前の例による。

第三条(個人の道府県民税に関する経過措置)

新令第七条の十七各号に掲げる寄附金については、総務大臣は、同条の規定の例により、附則第一条第二号に定める日前においても承認し、又は定めることができる。

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平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の道府県民税に係る地方税法施行令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」とする。

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新令附則第十八条第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新令附則第十八条の六第四項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新令附則第十八条の六第六項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(地方税法附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

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地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定に基づく第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十八条の六第十四項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十六項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第十五項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡(附則第十八条第一項に規定する株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百七十三号)による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十八条第一項に規定する一般株式等の譲渡」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第十八条の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第十八条第一項後段又は附則第十八条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第三条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)」と、同条第十七項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。

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改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の法附則第三十五条の三第八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第三号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。

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前項の規定は、改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十五条の三第八項及び第九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第十八条の二第一項の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十八条の二第一項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。

第四条(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

新令第七条の三の五(新令第四十六条の四の規定により適用される場合を含む。)の規定は、平成二十年四月一日(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第二十五条第二項の規定の適用を受けた外国法人にあっては、施行日)から適用する。

第五条(事業税に関する経過措置)

新令第十条の二の規定により適用される新令第七条の三の五の規定及び新令第二十一条の八の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

第六条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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新令第三十八条第一号の規定は、施行日の翌日以後の家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、旧令第三十八条第一号に規定する社団法人が同号に規定する資金の貸付けを受けて同日前に同号に定める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人による不動産の取得であって附則第一条第五号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第七条(個人の市町村民税に関する経過措置)

平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の市町村民税に係る地方税法施行令附則第十八条第六項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第十八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十八項」とする。

2

施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における地方税法施行令附則第十八条の五第十二項の規定の適用については、同項中「附則第三十五条の三第十三項」とあるのは、「附則第三十五条の三第十一項」とする。

3

施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新令附則第十八条の六第二十項の規定の適用については、同項第二号中「附則第三十五条の三第十三項」とあるのは、「附則第三十五条の三第十一項」とする。

4

新令附則第十八条第六項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5

新令附則第十八条の六第二十項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6

新令附則第十八条の六第二十二項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(新法附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

7

改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定に基づく旧令附則第十八条の六第三十五項から第三十九項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三十七項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第三十六項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百七十三号)による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十八条第一項に規定する一般株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第十八条の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第十八条第六項後段又は附則第十八条の三第六項若しくは第七項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第七条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、同条第三十八項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。

8

改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第十八条第五項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の法附則第三十五条の三第十八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第三号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。

9

前項の規定は、改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十五条の三第十八項及び第十九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第十八条の二第五項の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「附則第十八条第五項」とあるのは「附則第十八条の二第五項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。

第八条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

新令第四十九条の十三の規定は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2

新令第五十一条の十五の十、附則第十条の三第一項及び第六項並びに附則第十二条の二第二十二項から第二十九項までの規定は、平成二十年四月一日から適用する。

3

新令第四十九条の十二第一項第一号、第四十九条の十三第一項第二号、第四十九条の十五第一項第一号、第五十一条の十六の三第二項、第五十四条の四十五第二項第二号、附則第十一条第十六項第三号、第十九項、第四十八項第三号及び第七十項並びに附則第十一条の二第二項第二号の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第九条(軽油引取税に関する経過措置)

新令第五十六条の三の三の規定は、附則第一条第一号に定める日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

第十条(事業所税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2

新令附則第十六条の二の八第四項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令附則第十六条の二の八第四項に規定する施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第十一条(国民健康保険税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新令の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2

新令附則第十八条の九の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十五条(改正法の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における改正法の施行に関し必要な経過措置)

新法第七十三条の十四第六項の規定は、改正法の公布の日の翌日(以下「適用日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第二号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付けを受けて適用日前に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

適用日前の旧法第七十三条の二十四第一項第四号に該当する場合における当該土地の取得及び旧法附則第十一条第三十項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3

新法附則第三十二条第二項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。

4

新法附則第三十二条の二第二項の規定は、適用日以後に地方税法第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第七百条の四第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

5

改正法附則第二十条の二の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える改正法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第三条第二項

施行の日(

公布の日(

施行の日の前日

公布の日前

附則第四条第一項

、施行日以後

、平成二十年四月一日以後

及び施行日

及び同日

、施行日前

、同日前

附則第四条第七項

施行日

平成二十年四月一日

附則第五条第一項

、施行日以後

、平成二十年四月一日以後

及び施行日

及び同日

、施行日前

、同日前

附則第五条第五項

施行日以後

平成二十年四月一日以後

施行日前

同日前

附則第五条第七項

施行日

平成二十年四月一日

附則第六条第一項

施行日以後

平成二十年四月一日以後

施行日前

同日前

附則第六条第二項

施行日

新法第七十三条の二第二項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日

附則第八条第二項

施行の日の前日

公布の日前

附則第九条第一項

、施行日以後

、平成二十年四月一日以後

及び施行日

及び同日

、施行日前

、同日前

附則第十条第四項及び第五項

施行日

適用日

附則第十二条第一項

次項に定める

別段の定めがある

附則第十四条

施行日以後

平成二十年四月一日以後

施行日前

同日前

附則第十五条

施行日以後

平成二十年四月一日以後

施行日前

同日前

附則第十六条第二項

施行日

適用日

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