改正附則 / 全2条
この政令中第十九条の改正規定は公布の日から、第四十一条第二号並びに第四十三条第一項第一号及び第二号の改正規定は昭和二十九年七月十六日から施行する。
改正後の地方税法施行令第十九条の規定は、法人の行う事業に対する事業税については昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、個人の行う事業に対する事業税については昭和二十九年度分から適用する。