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地方税法施行令 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第七条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第十八条第一項又は第十八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第八条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧地方税法施行令」という。)第五十二条の二の二第二項第二号トに規定する資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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旧地方税法施行令第五十四条の十八第二項第四号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置される施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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旧地方税法施行令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する農林漁業金融公庫の資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

条文数: 3
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