この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令附則第十八条の二並びに第十八条の七の二第五項及び第十三項の改正規定 平成二十二年一月一日 第一条中地方税法施行令第七条の十九第一項及び第四十八条の九の二第一項の改正規定並びに同令附則第十七条、第十七条の二及び第十七条の二の二第一項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条第一項の規定 平成二十二年四月一日 第一条中地方税法施行令附則第十八条の七、第十八条の七の二第二項及び第十項並びに第二十一条の改正規定 平成二十三年一月一日 第一条中地方税法施行令第三十七条の十一及び第五十四条の十七第一項第一号の改正規定並びに同令附則第七条の改正規定(同条第二項及び第四項の改正規定を除く。)並びに同令附則第十条、第十三条第二号及び第十四条の四の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第十八条の二並びに第十八条の七の二第五項及び第十三項の改正規定 平成二十二年一月一日
第一条中地方税法施行令第七条の十九第一項及び第四十八条の九の二第一項の改正規定並びに同令附則第十七条、第十七条の二及び第十七条の二の二第一項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条第一項の規定 平成二十二年四月一日
第一条中地方税法施行令附則第十八条の七、第十八条の七の二第二項及び第十項並びに第二十一条の改正規定 平成二十三年一月一日
第一条中地方税法施行令第三十七条の十一及び第五十四条の十七第一項第一号の改正規定並びに同令附則第七条の改正規定(同条第二項及び第四項の改正規定を除く。)並びに同令附則第十条、第十三条第二号及び第十四条の四の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十二年度までの個人の道府県民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の七第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。
旧令第九条の七第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。
新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について旧令第五十五条の七第二項(旧令第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により平成二十一年以後の各年の八月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第五十五条の七第二項の表八月の項に規定する差額を同項に規定する四月から七月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、新令第四十二条の九第二項(新令第四十二条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年の八月に交付すべき額から控除するものとする。
この政令の施行の際現にされている旧令第五十六条の七第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請は、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第百四十四条の六に規定する軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令第四十三条の十五第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令附則第十条の二の二第七項において読み替えて準用する新令第四十三条の十五第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請とみなす。
新令第四十八条の九の二第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十二年度までの個人の市町村民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。
旧令第四十八条の十三第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、施行日前に開始した事業年度において所得税法等改正法附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。
旧令第四十八条の十三第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第二十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第二十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第三十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第三十三項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第五十九項の規定は、施行日以後に設置された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に設置された旧令附則第十一条第六十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二十一項第二号の規定は、施行日以後に新築された同号に規定する貸家住宅に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項第二号に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十八の二第三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。