改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五十五条の三の次に一条を加える改正規定は、昭和四十一年六月一日から施行する。
この政令による改正後の地方税法施行令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。