この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第九条の九の八第一項各号及び第九条の九の九第一項各号、第三十二条の四第二項各号、第三十二条の五第二項各号並びに第四十八条の十五の三第一項各号及び第四十八条の十五の四第一項各号の改正規定 平成二十二年六月一日 第一条中地方税法施行令第五十六条の六十八の改正規定並びに同令附則第九条の改正規定及び同令附則第十一条第十七項の改正規定(「附則第十五条第十二項」を「附則第十五条第八項」に改める部分及び同項を同条第十一項とする部分を除く。)並びに次条第二項、附則第四条第一項及び第六条の規定 平成二十二年七月一日 第一条中地方税法施行令第一条の四、第三条の二第三号、第六条の九の二第二項、第六条の十八第一項第二号、第六条の二十三の二、第七条の四及び第八条の五の改正規定、同令第八条の十二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第八条の十三の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の十四から第八条の十六までの改正規定、同令第八条の十七の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の十八及び第八条の十九の改正規定、同令第八条の二十の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の二十一及び第八条の二十二の改正規定、同令第八条の二十三の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の二十四から第九条の二まで、第九条の三第二号、第九条の四第一項第一号、第九条の五第一項、第九条の六、第九条の七、第九条の八、第九条の八の二及び第九条の八の三第一項、第九条の八の四の見出し及び同条第一項並びに第九条の八の五の見出し及び同条第一項、第九条の八の六、第九条の八の七の見出し及び同条第一項、第九条の九の見出し及び同条第一項、第九条の九の二、第九条の九の三第一項第一号、第九条の九の四第一項、第九条の九の五、第九条の九の六第一項、第九条の九の七第一項、第九条の十五第一項、第十五条、第二十条の二の十一、第二十条の二の十九、第二十条の二の二十、第二十条の二の二十三、第二十条の三、第二十一条、第二十四条の二及び第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の五、第二十四条の二の九第一項第一号、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の四の二並びに第二十四条の四の三第一項及び第二項、同令第二十九条を削り、同令第三十条を同令第二十九条とする改正規定、同令第三十一条を削る改正規定、同令第三十二条の改正規定、同条を同令第三十条とする改正規定、同令第三十二条の二を同令第三十一条とし、同令第三十二条の三を同令第三十二条とする改正規定、同令第三十二条の四第一項第一号の改正規定、同条を同令第三十二条の二とする改正規定、同令第三十二条の五を同令第三十二条の三とする改正規定並びに同令第四十八条の二、第四十八条の七、第四十八条の十一から第四十八条の十一の十四まで及び第四十八条の十二の改正規定、同令第四十八条の十三の改正規定(同条第七項第一号の改正規定を除く。)、同令第四十八条の十四及び第四十八条の十四の二第一項、第四十八条の十四の三の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の四の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の五、第四十八条の十四の六の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の七の見出し及び同条第一項、第四十八条の十五第一項、第四十八条の十五の二第一項、第五十七条の二、第五十七条の二の二並びに第五十七条の四の改正規定並びに同令附則第三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定 平成二十二年十月一日 第一条中地方税法施行令第七条第七号及び第七条の十五の九の改正規定、同条を同令第七条の十五の十四とする改正規定、同令第七条の十五の七及び第七条の十五の八を削る改正規定、同令第七条の十五の六の改正規定、同条を同令第七条の十五の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の五の改正規定、同条を同令第七条の十五の十一とする改正規定、同令第七条の十五の四を削る改正規定、同令第七条の十五の三の改正規定、同条を同令第七条の十五の十とする改正規定、同令第七条の十五の二の改正規定、同条を同令第七条の十五の九とする改正規定、同令第七条の十五の改正規定、同条を同令第七条の十五の二とし、同条の次に六条を加える改正規定、同令第七条の十四の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十条の二の四第一項第二号の改正規定 平成二十五年一月一日 第一条中地方税法施行令附則第十八条の六の次に一条を加える改正規定 平成二十七年一月一日 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の九から第三十七条の九の十一まで及び第五十一条の十五の七から第五十一条の十五の十までの改正規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第九条の九の八第一項各号及び第九条の九の九第一項各号、第三十二条の四第二項各号、第三十二条の五第二項各号並びに第四十八条の十五の三第一項各号及び第四十八条の十五の四第一項各号の改正規定 平成二十二年六月一日
第一条中地方税法施行令第五十六条の六十八の改正規定並びに同令附則第九条の改正規定及び同令附則第十一条第十七項の改正規定(「附則第十五条第十二項」を「附則第十五条第八項」に改める部分及び同項を同条第十一項とする部分を除く。)並びに次条第二項、附則第四条第一項及び第六条の規定 平成二十二年七月一日
第一条中地方税法施行令第一条の四、第三条の二第三号、第六条の九の二第二項、第六条の十八第一項第二号、第六条の二十三の二、第七条の四及び第八条の五の改正規定、同令第八条の十二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第八条の十三の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の十四から第八条の十六までの改正規定、同令第八条の十七の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の十八及び第八条の十九の改正規定、同令第八条の二十の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の二十一及び第八条の二十二の改正規定、同令第八条の二十三の改正規定(同条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第八条の二十四から第九条の二まで、第九条の三第二号、第九条の四第一項第一号、第九条の五第一項、第九条の六、第九条の七、第九条の八、第九条の八の二及び第九条の八の三第一項、第九条の八の四の見出し及び同条第一項並びに第九条の八の五の見出し及び同条第一項、第九条の八の六、第九条の八の七の見出し及び同条第一項、第九条の九の見出し及び同条第一項、第九条の九の二、第九条の九の三第一項第一号、第九条の九の四第一項、第九条の九の五、第九条の九の六第一項、第九条の九の七第一項、第九条の十五第一項、第十五条、第二十条の二の十一、第二十条の二の十九、第二十条の二の二十、第二十条の二の二十三、第二十条の三、第二十一条、第二十四条の二及び第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の五、第二十四条の二の九第一項第一号、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の四の二並びに第二十四条の四の三第一項及び第二項、同令第二十九条を削り、同令第三十条を同令第二十九条とする改正規定、同令第三十一条を削る改正規定、同令第三十二条の改正規定、同条を同令第三十条とする改正規定、同令第三十二条の二を同令第三十一条とし、同令第三十二条の三を同令第三十二条とする改正規定、同令第三十二条の四第一項第一号の改正規定、同条を同令第三十二条の二とする改正規定、同令第三十二条の五を同令第三十二条の三とする改正規定並びに同令第四十八条の二、第四十八条の七、第四十八条の十一から第四十八条の十一の十四まで及び第四十八条の十二の改正規定、同令第四十八条の十三の改正規定(同条第七項第一号の改正規定を除く。)、同令第四十八条の十四及び第四十八条の十四の二第一項、第四十八条の十四の三の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の四の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の五、第四十八条の十四の六の見出し及び同条第一項、第四十八条の十四の七の見出し及び同条第一項、第四十八条の十五第一項、第四十八条の十五の二第一項、第五十七条の二、第五十七条の二の二並びに第五十七条の四の改正規定並びに同令附則第三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定 平成二十二年十月一日
第一条中地方税法施行令第七条第七号及び第七条の十五の九の改正規定、同条を同令第七条の十五の十四とする改正規定、同令第七条の十五の七及び第七条の十五の八を削る改正規定、同令第七条の十五の六の改正規定、同条を同令第七条の十五の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の五の改正規定、同条を同令第七条の十五の十一とする改正規定、同令第七条の十五の四を削る改正規定、同令第七条の十五の三の改正規定、同条を同令第七条の十五の十とする改正規定、同令第七条の十五の二の改正規定、同条を同令第七条の十五の九とする改正規定、同令第七条の十五の改正規定、同条を同令第七条の十五の二とし、同条の次に六条を加える改正規定、同令第七条の十四の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十条の二の四第一項第二号の改正規定 平成二十五年一月一日
第一条中地方税法施行令附則第十八条の六の次に一条を加える改正規定 平成二十七年一月一日
第一条中地方税法施行令第三十七条の九の九から第三十七条の九の十一まで及び第五十一条の十五の七から第五十一条の十五の十までの改正規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行の日
次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令附則第九条第一項の規定は、平成二十二年七月一日以後の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条第一項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第六条第三項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号イ中「当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第六条第五項の納期限」とする。
平成二十三年度分及び平成二十四年度分の個人の市町村民税に限り、新令第四十八条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第四項の規定は、適用しない。
第一項
同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について
同項第五号に規定する政令で定める保険料又は掛金について
同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるもの
同号ニに規定する事由の範囲
第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三
第七条の十五の七の規定は同項第五号の三
第七条の十五中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、第七条の十五の二中「法第三十四条第八項第二号ニ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号ニ」と、第七条の十五の四中「法第三十四条第一項第五号ロ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ロ」と、「法第三十四条第八項第三号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第三号」と、第七条の十五の五中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、第七条の十五の六
第七条の十五及び第七条の十五の四中「法第三十四条第一項第五号ニ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ニ」と、第七条の十五の七
第二項
第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第六号
第七条の十四の三に規定する共済制度とし、同項第五号イに規定する政令で定める生命保険契約は第七条の十五の二第一項に規定する生命保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は第七条の十五の二第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ニに規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の二第三項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の三に規定する契約とし、同号ホに規定する退職年金に類する契約で政令で定めるものは第七条の十五の五に規定する契約とし、法第三百十四条の二第一項第五号の二に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは第七条の十五の六第一項に規定する契約とし、同号ハに規定する政令で定める要件は第七条の十五の六第二項に規定する要件とし、法第三百十四条の二第一項第六号
第七条の十五の七
第七条の十五の八
第三項
第七条の十五の九第四項の規定は法第三百十四条の二第八項第三号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第七条の十五の十二中「法第三十四条第八項第一号イ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号イ」と、「法第三十四条第八項第一号ロ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ロ」と、「法第三十四条第八項第一号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第一号ハ」と、「法第三十四条第一項第五号ハ」とあるのは「法第三百十四条の二第一項第五号ハ」と読み替えるものとする
法第三百十四条の二第八項第二号に規定する政令で定める共済に係る契約は、第七条の十五の九に規定する契約とする
新令附則第十一条第十一項の規定は、平成二十二年七月一日以後に取得される同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第二十一項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第二十七項及び第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第四十九項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第六十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号イ中「当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十二条第五項の納期限」とする。
新令第五十六条の六十八の規定は、平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十二年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第五十六条の六十八に規定する事業所等において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年前の年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。