条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第二条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の二の二第二項第二号ロに掲げる資金の貸付けを受けてこの政令の施行の日前に取得された同号に規定する機械及び装置並びに当該資金の貸付け(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の施行後に行われる当該資金の貸付けを含む。)を受けて同日以後に取得される同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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