トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一号)

地方税法施行令 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第三条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第八条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十条の二の二第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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