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地方税法施行令 附 則 (平成二三年六月三〇日政令第二〇二号)

改正附則 / 全7

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第九条の二、第九条の五、第九条の九の二第一項、第九条の九の四第一項、第二十八条第一項、第二十九条及び第四十八条の十二第二項の改正規定並びに同令附則第四条の五を同令附則第四条の六とし、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定及び同令附則第十八条の四の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第五条第二項の規定 平成二十四年一月一日 第一条中地方税法施行令第五十六条の八十八の二及び第五十六条の八十九第一項の改正規定並びに同令附則第十八条の五、第十八条の六第三十一項第三号及び第十八条の七の二第十五項第三号の改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十五年四月一日 第一条中地方税法施行令第八条の九第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分及び「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)、同令第八条の十第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)、同令第二十四条の六第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分及び「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)及び同令第二十四条の七第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。) 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条第五十三項を同条第三十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第五十三項を同条第三十九項とする部分を徐く。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条第四十二項の改正規定(「附則第十五条第三十一項」を「附則第十五条第二十三項」に改める部分及び同項を同条第三十項とする部分を除く。)及び附則第六条第二項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第十九項及び第二十項に係る部分に限る。)、同令附則第九条の三を同令附則第九条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令附則第九条の三を同令附則第九条の二とする部分を除く。)及び同令附則第十二条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第四十二項に係る部分を除く。) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法施行令第九条の二、第九条の五、第九条の九の二第一項、第九条の九の四第一項、第二十八条第一項、第二十九条及び第四十八条の十二第二項の改正規定並びに同令附則第四条の五を同令附則第四条の六とし、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定及び同令附則第十八条の四の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第五条第二項の規定 平成二十四年一月一日

第一条中地方税法施行令第五十六条の八十八の二及び第五十六条の八十九第一項の改正規定並びに同令附則第十八条の五、第十八条の六第三十一項第三号及び第十八条の七の二第十五項第三号の改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十五年四月一日

第一条中地方税法施行令第八条の九第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分及び「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)、同令第八条の十第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)、同令第二十四条の六第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分及び「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)及び同令第二十四条の七第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。) 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第十一条第五十三項を同条第三十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第五十三項を同条第三十九項とする部分を徐く。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第十一条第四十二項の改正規定(「附則第十五条第三十一項」を「附則第十五条第二十三項」に改める部分及び同項を同条第三十項とする部分を除く。)及び附則第六条第二項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第七条に五項を加える改正規定(同条第十九項及び第二十項に係る部分に限る。)、同令附則第九条の三を同令附則第九条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令附則第九条の三を同令附則第九条の二とする部分を除く。)及び同令附則第十二条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第四十二項に係る部分を除く。) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二条(更正又は決定による中間納付額又は利子割額控除等不足額の還付に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第九条の五(新令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四及び第二十九条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に加算すべき金額について適用する。 ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

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平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の五(旧令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四及び第二十九条の規定による還付金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

第三条(道府県民税の経過措置)

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十七条の二第一項第四号の規定による条例の定めは、平成二十四年一月一日前においても、同条第三項の例により、行うことができる。

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新令附則第十八条の四第三項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

旧令第三十九条の二の二の規定は、改正法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第十一項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

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旧令附則第七条第五項の規定は、改正法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第五項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

第五条(市町村民税の経過措置)

新法第三百十四条の七第一項第四号の規定による条例の定めは、平成二十四年一月一日前においても、同条第三項の例により、行うことができる。

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新令附則第十八条の四第七項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日の翌日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条第三十項の規定は、同号に定める日以後に新たに取得される同項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同号に定める日の前日までに新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第四十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに第二十一項第二号及び第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第八条(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

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平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

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