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地方税法施行令 附 則 (平成二三年一二月二日政令第三八六号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条の十九第七項及び第四十八条の九の二第八項の改正規定並びに附則第四条、第四条の二、第十八条の五、第十八条の六及び第十八条の七の二の改正規定並びに次条第一項及び附則第四条第一項の規定 平成二十四年一月一日 第八条の六、第八条の九、第八条の十第一項、第八条の十二から第九条まで、第九条の七第十二項第二号イ、第二十条の二の十一、第二十条の二の十七第一項、第二十条の三及び第二十一条第一項の改正規定、第二十一条の四を削り、第二十一条の五を第二十一条の四とし、第二十一条の六から第二十一条の八までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第二十一条の九第一項の改正規定、同条を第二十一条の八とする改正規定並びに第二十四条の六、第二十四条の七第一項及び第四十八条の十三第十三項第二号イの改正規定並びに附則第五条の四の改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十四年四月一日 目次の改正規定、第七条の四の六の次に一条を加える改正規定、第二十条の二の改正規定、第三十五条を削り、第三十五条の二を第三十五条とし、第三十五条の三を第三十五条の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、第三十五条の三の三から第三十五条の三の十一までの改正規定、第二章第二節中第三十五条の四の次に二条を加える改正規定、第三十五条の七の三の次に一条を加える改正規定、第三十七条の十五の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十の次に一条を加える改正規定、第四十条を第四十条の二とし、同章第六節中同条の前に一条を加える改正規定、第四十二条の四の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十二の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十七の次に二条を加える改正規定、第四十五条を第四十四条の二とし、同章第八節中同条の次に一条を加える改正規定、同章第九節中第四十五条の二の四を第四十五条の二の五とし、第四十五条の二の三を第四十五条の二の四とし、第四十五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同章第九節を同章第十一節とし、同章第八節を同章第九節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第七節の二を同章第八節とする改正規定、第四十七条の四の次に一条を加える改正規定、第五十二条の十三の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第五十二条の十五の次に二条を加える改正規定、同節の次に一節を加える改正規定、第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同章第四節中第五十四条の前に一条を加える改正規定、第五十四条の三十二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の五十九の次に一条を加える改正規定、第三章の二及び第三章の三の改正規定、第五十六条の十三の二を第五十六条の十二とし、第三章の四中同条の前に一条を加える改正規定、第五十六条の十三の三を第五十六条の十三とする改正規定、第五十六条の四十九の次に一条を加える改正規定、第五十六条の八十九の二の改正規定、第五十六条の八十九の十を第五十六条の八十九の十一とし、第五十六条の八十九の三から第五十六条の八十九の九までを一条ずつ繰り下げ、第五十六条の八十九の二の次に一条を加える改正規定、第五十六条の九十二の次に一条を加える改正規定並びに第五十八条の改正規定並びに附則第三十条第二項の改正規定 平成二十五年一月一日

第七条の十九第七項及び第四十八条の九の二第八項の改正規定並びに附則第四条、第四条の二、第十八条の五、第十八条の六及び第十八条の七の二の改正規定並びに次条第一項及び附則第四条第一項の規定 平成二十四年一月一日

第八条の六、第八条の九、第八条の十第一項、第八条の十二から第九条まで、第九条の七第十二項第二号イ、第二十条の二の十一、第二十条の二の十七第一項、第二十条の三及び第二十一条第一項の改正規定、第二十一条の四を削り、第二十一条の五を第二十一条の四とし、第二十一条の六から第二十一条の八までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第二十一条の九第一項の改正規定、同条を第二十一条の八とする改正規定並びに第二十四条の六、第二十四条の七第一項及び第四十八条の十三第十三項第二号イの改正規定並びに附則第五条の四の改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十四年四月一日

目次の改正規定、第七条の四の六の次に一条を加える改正規定、第二十条の二の改正規定、第三十五条を削り、第三十五条の二を第三十五条とし、第三十五条の三を第三十五条の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、第三十五条の三の三から第三十五条の三の十一までの改正規定、第二章第二節中第三十五条の四の次に二条を加える改正規定、第三十五条の七の三の次に一条を加える改正規定、第三十七条の十五の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十の次に一条を加える改正規定、第四十条を第四十条の二とし、同章第六節中同条の前に一条を加える改正規定、第四十二条の四の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十二の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十七の次に二条を加える改正規定、第四十五条を第四十四条の二とし、同章第八節中同条の次に一条を加える改正規定、同章第九節中第四十五条の二の四を第四十五条の二の五とし、第四十五条の二の三を第四十五条の二の四とし、第四十五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同章第九節を同章第十一節とし、同章第八節を同章第九節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第七節の二を同章第八節とする改正規定、第四十七条の四の次に一条を加える改正規定、第五十二条の十三の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第五十二条の十五の次に二条を加える改正規定、同節の次に一節を加える改正規定、第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同章第四節中第五十四条の前に一条を加える改正規定、第五十四条の三十二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の五十九の次に一条を加える改正規定、第三章の二及び第三章の三の改正規定、第五十六条の十三の二を第五十六条の十二とし、第三章の四中同条の前に一条を加える改正規定、第五十六条の十三の三を第五十六条の十三とする改正規定、第五十六条の四十九の次に一条を加える改正規定、第五十六条の八十九の二の改正規定、第五十六条の八十九の十を第五十六条の八十九の十一とし、第五十六条の八十九の三から第五十六条の八十九の九までを一条ずつ繰り下げ、第五十六条の八十九の二の次に一条を加える改正規定、第五十六条の九十二の次に一条を加える改正規定並びに第五十八条の改正規定並びに附則第三十条第二項の改正規定 平成二十五年一月一日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下この条及び附則第四条において「新令」という。)第七条の十九第七項並びに附則第四条第十二項、第四条の二第十一項、第十八条の五第十二項、第十八条の六第十六項及び第十八条の七の二第八項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新令第九条の七第二十七項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十三条第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間におけるこの政令による改正前の地方税法施行令第二十条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項(これらの規定を第四項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項(これらの規定を同条第一項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中」とあるのは「同令第百十三条の二第九項中」と、「同条第十六項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第二十三項中」とあるのは「同条第二十一項中」と、同条第二項中「同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第二項及び第三項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中」とあるのは「同令第百十三条の二第九項中」と、「同条第二十三項中」とあるのは「同条第二十一項中」とする。

第四条(市町村民税に関する経過措置)

新令第四十八条の九の二第八項並びに附則第四条第二十項、第四条の二第十九項、第十八条の五第二十六項、第十八条の六第三十三項及び第十八条の七の二第十七項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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新令第四十八条の十三第二十八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

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