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地方税法施行令 附 則 (平成二三年一二月一四日政令第三九二号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条に二項を加える改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十の四(新令第四十八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年一月一日以後にした新令第七条の十の四に規定する費用の支出について適用し、同日前にした改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第七条の十の四(旧令第四十八条の五第二項において準用する場合を含む。)に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

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新令第七条の十三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後にした同条第一項に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第七条の十三の三第一項に規定する支出については、なお従前の例による。

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新令第四十八条の六の二の規定は、平成二十三年一月一日以後にした同条第一項に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第四十八条の六の二第一項に規定する支出については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新令第三十五条の三の六の規定は、平成二十三年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第三十五条の三の六に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新令附則第三十一条第三項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第三項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

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平成二十三年四月二十一日における新法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新令附則第三十一条第六項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。 この場合において、同項第一号中「法附則第五十一条第六項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。次項において「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第一項から第五項まで又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百九十二号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される前項」と、「第六項まで」とあるのは「第五項まで又は改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項」とする。

条文数: 4
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