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地方税法施行令 附 則 (平成二四年三月三一日政令第一〇九号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十二条、第三十七条の五の二及び第五十二条の十の七の改正規定並びに附則第三条第二項、第四条第一項及び第三項並びに第六条第二項の規定 平成二十四年七月一日 第四十八条の九の十四を第四十八条の九の十五とし、第四十八条の九の十一から第四十八条の九の十三までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第四十八条の九の十の改正規定、同条を第四十八条の九の十一とする改正規定、第四十八条の九の九を第四十八条の九の十とし、第四十八条の九の八を第四十八条の九の九とし、第四十八条の九の七の次に一条を加える改正規定及び第四十八条の十七の改正規定 平成二十六年一月一日

第二十二条、第三十七条の五の二及び第五十二条の十の七の改正規定並びに附則第三条第二項、第四条第一項及び第三項並びに第六条第二項の規定 平成二十四年七月一日

第四十八条の九の十四を第四十八条の九の十五とし、第四十八条の九の十一から第四十八条の九の十三までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第四十八条の九の十の改正規定、同条を第四十八条の九の十一とする改正規定、第四十八条の九の九を第四十八条の九の十とし、第四十八条の九の八を第四十八条の九の九とし、第四十八条の九の七の次に一条を加える改正規定及び第四十八条の十七の改正規定 平成二十六年一月一日

第二条(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十四(第七号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第四十八条の七第二項(同号(次項において読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(次条第一項及び附則第四条第一項において「新法」という。)第三十四条第一項第二号又は第三百十四条の二第一項第二号に規定する医療費について適用する。

2

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第七条の十四及び第四十八条の七第二項の規定の適用については、新令第七条の十四第七号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた」と、「第二条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則第三条第一項」とあるのは「附則第三条第一項」とする。

第三条(事業税に関する経過措置)

新令第二十一条の七の規定は、施行日以後に行われる新法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

2

新令第二十二条第七号の規定は、平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新法第七十三条の四第一項第二十三号の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新令第三十六条の十第二項第五号の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3

新令第三十七条の五の二第二項及び第三項の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

第五条(軽油引取税に関する経過措置)

新令附則第十条の二の二第一項、第六項及び第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新令第五十二条の十の七の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

3

平成二十四年改正法附則第八条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、この政令による改正前の地方税法施行令(次項及び次条において「旧令」という。)附則第十一条第二十五項及び第二十六項の規定は、なおその効力を有する。

4

平成二十四年改正法附則第八条第十項及び第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第十一条の三第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

5

平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十八条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十五条第一項

第二十七条の四の二の

第二十七条の四の二並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の

附則第十五条第一項第五号

から第三項まで

から第三項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項

附則第十五条第一項第八号

又は第二十一条の二第一項

若しくは第二十一条の二第一項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項

附則第十五条第一項第十一号

又は第二項

若しくは第二項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項

附則第十五条第一項第十三号

から第三項まで

から第三項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項

附則第十五条第一項第十六号

又は第二十七条の四の二第一項

若しくは第二十七条の四の二第一項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項

附則第十五条第一項第十九号

又は第二項

若しくは第二項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項

附則第十五条第四項

又は第二十七条の二

若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項

第七条(特別土地保有税に関する経過措置)

旧令第五十四条の十七第一項第二号及び第二項第二号に規定する森林施業計画は、新令第五十四条の十七第一項第二号及び第二項第二号の規定の適用については、これらの号に規定する森林経営計画とみなす。

第八条(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)

新令第五十八条の規定は、平成二十三年度の地方税法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等から適用する。

第九条(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定の適用がある場合における新令附則第三十一条第四項から第七項まで並びに第三十三条第二十項から第二十六項まで、第二十八項及び第二十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第三十一条第四項

法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める者

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条及び附則第三十三条において「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める者

法附則第五十一条第四項に規定する対象区域内家屋

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する対象区域内家屋

同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋

附則第三十一条第五項

法附則第五十一条第五項

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第五項

同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十一条第六項

法附則第五十一条第六項

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項

同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十一条第七項

前各項

第一項から第三項まで又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九号。附則第三十三条第二十九項において「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される第四項から前項まで

第六項まで

第三項まで又は平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項から第六項まで

附則第三十三条第二十項

法附則第五十六条第十三項

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項

同条第十三項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十三条第二十一項及び第二十二項

法附則第五十六条第十三項

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項

附則第三十三条第二十三項

法附則第五十六条第十四項

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項

同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十三条第二十四項

法附則第五十六条第十四項

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項

附則第三十三条第二十六項

法附則第五十六条第十五項

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項

同条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十三条第二十八項

法附則第五十六条第十五項

平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項

附則第三十三条第二十九項

、第十七項、第二十項、第二十三項又は第二十六項

若しくは第十七項又は改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される第二十項、第二十三項若しくは第二十六項

第十五項まで

第十二項まで又は平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項から第十五項まで

2

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定の適用がある場合における新令附則第三十二条第三項から第五項まで、第三十二条の二並びに第三十四条第四項、第五項及び第七項から第十項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第三十二条第三項

法附則第五十二条第二項に規定する政令で定める者

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項に規定する政令で定める者

法附則第五十二条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車

同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十二条第四項

法附則第五十二条第三項

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第三項

同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十二条第五項

、第三項又は

又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九号。次条第一項及び附則第三十四条第九項において「改正令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される第三項若しくは

から第三項まで

又は平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項若しくは第三項

附則第三十二条の二第一項

前条第四項

改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される前条第四項

法附則第五十四条第三項

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第三項

附則第三十二条の二第二項

法附則第五十四条第七項

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項

附則第三十四条第四項

法附則第五十七条第六項

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項

同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十四条第五項

法附則第五十七条第七項

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第七項

同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十四条第七項

法附則第五十七条第八項

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項

同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十四条第八項

法附則第五十七条第九項

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第九項

同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日

平成二十三年三月十一日

附則第三十四条第九項

、第三項若しくは第四項又は第一項、第二項、第四項

若しくは改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される附則第三十二条第三項若しくは第四項又は第一項若しくは第二項若しくは改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される第四項

第九項まで

第三項まで又は平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第四項から第九項まで

附則第三十四条第十項

法附則第五十七条第十三項

平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項

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