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地方税法施行令 附 則 (平成二五年三月一三日政令第五四号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第二条(地方税法等改正法附則第四条第三項第五号に規定する政令で定めるもの)

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(次条において「地方税法等改正法」という。)附則第四条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第五項(同令附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項及び第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び同令附則第五条第六項の規定の適用を受ける課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。)とする。

第三条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。 この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項中「法附則第九条の十五」とあるのは「法附則第九条の十五及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条後段」と、「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、同条第二項中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項中「法附則第九条の十五」とあるのは「法附則第九条の十五及び地方税法等改正法附則第六条後段」と、同項の表中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、同条第二項の表中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」とする。

第四条

施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「十七分の十」とあるのは「十二分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「十七分の七」とあるのは「十二分の二」とする。

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