この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五十六条の十四及び第五十六条の八十四の改正規定並びに附則第三条の二第一項、第三条の二の二第一項、第四条の五、第十条第四項及び第二十七条の二の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 平成二十六年一月一日 附則第十一条に一項を加える改正規定 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第五十六条の十四及び第五十六条の八十四の改正規定並びに附則第三条の二第一項、第三条の二の二第一項、第四条の五、第十条第四項及び第二十七条の二の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 平成二十六年一月一日
附則第十一条に一項を加える改正規定 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
この政令による改正後の地方税法施行令(次条及び附則第四条において「新令」という。)附則第三条の二第一項の規定は、還付加算金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
新令附則第十一条第二項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設されたこの政令による改正前の地方税法施行令(次項及び第四項において「旧令」という。)附則第十一条第二項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第三項第三号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項第三号に掲げる機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第三項第六号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
新令附則第十一条第十一項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二十三項の規定は、施行日以後に地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正後の地方税法(次項及び第七項において「新法」という。)附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(次項及び第七項において「旧法」という。)附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二十九項の規定は、施行日以後に新法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に旧法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第三十六項の規定は、施行日以後に新法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。
新令第五十六条の五十七第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十五年前の年分の個人の事業及び平成二十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。