この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四十八条の九の十二第三項の改正規定、第四十八条の九の十五を第四十八条の九の十七とする改正規定、第四十八条の九の十四第二項の改正規定、同条を第四十八条の九の十六とする改正規定及び第四十八条の九の十三の次に二条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定 平成二十八年十月一日 附則第四条、第四条の二、第十六条の二の十一及び第十八条の改正規定、附則第十八条の三を削る改正規定、附則第十八条の二の改正規定、同条を附則第十八条の三とする改正規定、附則第十八条の次に一条を加える改正規定、附則第十八条の四、第十八条の四の二第一項及び第十項、第十八条の五、第十八条の六、第十八条の六の二、第十八条の七の二、第十八条の九並びに第二十条の改正規定並びに附則第二十二条を削り、附則第二十一条を附則第二十二条とし、附則第二十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定 平成二十九年一月一日 附則第七条に三項を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日
第四十八条の九の十二第三項の改正規定、第四十八条の九の十五を第四十八条の九の十七とする改正規定、第四十八条の九の十四第二項の改正規定、同条を第四十八条の九の十六とする改正規定及び第四十八条の九の十三の次に二条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定 平成二十八年十月一日
附則第四条、第四条の二、第十六条の二の十一及び第十八条の改正規定、附則第十八条の三を削る改正規定、附則第十八条の二の改正規定、同条を附則第十八条の三とする改正規定、附則第十八条の次に一条を加える改正規定、附則第十八条の四、第十八条の四の二第一項及び第十項、第十八条の五、第十八条の六、第十八条の六の二、第十八条の七の二、第十八条の九並びに第二十条の改正規定並びに附則第二十二条を削り、附則第二十一条を附則第二十二条とし、附則第二十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定 平成二十九年一月一日
附則第七条に三項を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日
平成二十八年一月一日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条第一項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益に対して課する個人の道府県民税については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益に対して課する個人の市町村民税については、なお従前の例による。
この政令による改正後の第四十八条の九の十二第三項、第四十八条の九の十四、第四十八条の九の十五及び第四十八条の九の十六第二項の規定は、平成二十八年十月一日以後の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の平成二十年改正令附則第三条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の平成二十年改正令附則第七条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。