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地方税法施行令 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第四条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。)に係るこの政令の施行の日前の期間に係る第十八条の規定による改正前の地方税法施行令第二十条の二の四第一項第六号に掲げる掛金及び徴収金については、なお従前の例による。

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第十八条の規定による改正前の地方税法施行令第二十条の二の四第一項第六号の規定は、存続厚生年金基金に係るこの政令の施行の日以後の期間に係る同号に掲げる掛金及び徴収金については、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)」と、「厚生年金基金の事業主」とあるのは「平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)の事業主」と、「同法」とあるのは「平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法」と、「当該厚生年金基金」とあるのは「当該存続厚生年金基金」と、「厚生年金基金令」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令」とする。

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存続厚生年金基金に対する第十八条の規定による改正後の地方税法施行令第三十六条の九第一項第二号、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号の規定の適用については、第三十六条の九第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)」と、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続厚生年金基金」とする。

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存続連合会に対する第十八条の規定による改正後の地方税法施行令第三十六条の九第一項第二号、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号の規定の適用については、第三十六条の九第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)」と、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続連合会」とする。

条文数: 2
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