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地方税法施行令 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一三二号)

改正附則 / 全11

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第八条の十二第二項、第九条の七、第九条の九の八第一項第三号、第九条の九の九第一項第三号、第三十五条の十九第一項、第四十八条の十三、第四十八条の十五の三第一項第三号、第四十八条の十五の四第一項第三号及び第五十七条の二の改正規定並びに次条第五項、附則第六条第五項及び第十条の規定 平成二十六年十月一日 第七条の十三の二第二号、第七条の十三の四、第七条の十五の十第四号及び第七条の十五の十四第四号並びに附則第十八条第四項第一号、第二十四条、第二十五条第二項及び第二十七条の改正規定並びに次条第一項から第四項まで及び附則第六条第一項から第四項までの規定 平成二十七年一月一日 第二十条の二の十二第一項の改正規定(「第四十一条の十二第四項及び」を「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」に改める部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)、第二十一条の二第一項の改正規定(「第四十一条の十二第四項及び」を「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」に改める部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。) 平成二十八年一月一日 附則第五条第二項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日 第八条の九第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、第八条の十第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、第二十四条の六第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、第二十四条の七第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)及び附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十六項に係る部分に限る。) 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日 第三十七条の五第二項の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日 附則第六条の十六第五項の改正規定(「第八号」を「第九号」に改める部分に限る。)及び附則第十条の三第一項の改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十三号)の施行の日 附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日 附則第七条第七項第二号の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第三十六条の七の次に一条を加える改正規定、第三十六条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十六条の九の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十六条の十及び第三十六条の十一の改正規定、第三十六条の十二を削る改正規定、第四十九条の十一の次に一条を加える改正規定、第四十九条の十二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十九条の十三から第四十九条の十六までの改正規定並びに第五十六条の二十六の三から第五十六条の二十六の五までの改正規定並びに附則第五条第一項、第七条第二項及び第八条の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日

第八条の十二第二項、第九条の七、第九条の九の八第一項第三号、第九条の九の九第一項第三号、第三十五条の十九第一項、第四十八条の十三、第四十八条の十五の三第一項第三号、第四十八条の十五の四第一項第三号及び第五十七条の二の改正規定並びに次条第五項、附則第六条第五項及び第十条の規定 平成二十六年十月一日

第七条の十三の二第二号、第七条の十三の四、第七条の十五の十第四号及び第七条の十五の十四第四号並びに附則第十八条第四項第一号、第二十四条、第二十五条第二項及び第二十七条の改正規定並びに次条第一項から第四項まで及び附則第六条第一項から第四項までの規定 平成二十七年一月一日

第二十条の二の十二第一項の改正規定(「第四十一条の十二第四項及び」を「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」に改める部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)、第二十一条の二第一項の改正規定(「第四十一条の十二第四項及び」を「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」に改める部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。) 平成二十八年一月一日

附則第五条第二項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日

第八条の九第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、第八条の十第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、第二十四条の六第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、第二十四条の七第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)及び附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十六項に係る部分に限る。) 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

第三十七条の五第二項の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日

附則第六条の十六第五項の改正規定(「第八号」を「第九号」に改める部分に限る。)及び附則第十条の三第一項の改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十三号)の施行の日

附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日

附則第七条第七項第二号の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第三十六条の七の次に一条を加える改正規定、第三十六条の八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十六条の九の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十六条の十及び第三十六条の十一の改正規定、第三十六条の十二を削る改正規定、第四十九条の十一の次に一条を加える改正規定、第四十九条の十二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十九条の十三から第四十九条の十六までの改正規定並びに第五十六条の二十六の三から第五十六条の二十六の五までの改正規定並びに附則第五条第一項、第七条第二項及び第八条の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十三の二第二号の規定は、平成二十六年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

2

新令第七条の十三の四及び附則第十八条第四項第一号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3

新令第七条の十五の十第四号の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。

4

新令第七条の十五の十四第四号の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。

5

前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の道府県民税についての新令第八条の六(新令第八条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第八条の六第一項中「六を乗じて」とあるのは、「三・八を乗じて」とする。

第三条(法人の事業税に関する経過措置)

新令第二十条の二の十二(復興特別所得税額に係る部分に限る。)及び第二十一条の二(復興特別所得税額に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(地方消費税に関する経過措置)

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「地方税法等改正法による改正地方税法」という。)第七十二条の百十三及び附則第九条の十四並びに新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(新令第三十五条の十七及び附則第六条の十一に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法等改正法による改正地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。 この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条の十七第一項

第七十二条の百三第三項

第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項

第七十二条の百四

第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四

同条第三項

法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項

第七十二条の百五第二項

第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項

第三十五条の十七第二項

第七十二条の百四

第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四

第七十二条の百三第三項

第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項

第七十二条の百五第二項

第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項

附則第六条の十一第一項

附則第九条の六第三項

附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項

附則第九条の七

附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

同条

法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

附則第九条の八第二項

附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項

附則第六条の十一第二項

附則第九条の七

附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

附則第九条の六第三項

附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項

附則第九条の八第二項

附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項

2

平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条の十七第一項

各期間(以下この条及び次条

各期間(次条

当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項

平成二十六年三月に社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項

当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四

同月に旧地方税法第七十二条の百四

同じ

「旧法還付金等」という

当該還付金等

当該旧法還付金等

法第七十二条の百五第二項

旧地方税法第七十二条の百五第二項

)の十七分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」

次条において「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額」

百分の〇・五〇

百分の〇・五五

金額

金額と平成二十六年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(平成二十六年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十二分の十に相当する額(次条において「平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五〇を乗じて得た金額との合計額

第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四

平成二十五年十二月から平成二十六年二月までの期間内に旧地方税法第七十二条の百四

係る還付金等

係る旧法還付金等

、当該還付金等

、当該旧法還付金等

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項

当該期間内に旧地方税法第七十二条の百三第三項

当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項

当該期間内に旧地方税法第七十二条の百五第二項

還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内

旧法還付金等が平成二十六年三月に還付されたものとみなし、同月に旧地方税法第七十二条の百四の規定により旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が同月に旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が平成二十六年四月及び五月

第三十五条の十八

徴収取扱費基礎額

平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

附則第六条の十一第一項

各期間(以下この条及び次条

各期間(次条

当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項

平成二十六年三月に旧地方税法附則第九条の六第三項

当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七

同月に旧地方税法附則第九条の七

同じ

「旧法還付金等」という

当該還付金等

当該旧法還付金等

法附則第九条の八第二項

旧地方税法附則第九条の八第二項

)の十七分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」

次条において「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額」

百分の〇・四五

百分の〇・三五

金額

金額と平成二十六年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(平成二十六年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十二分の十に相当する額(次条において「平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・四五を乗じて得た金額との合計額

附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七

平成二十五年十二月から平成二十六年二月までの期間内に旧地方税法附則第九条の七

係る還付金等

係る旧法還付金等

、当該還付金等

、当該旧法還付金等

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項

当該期間内に旧地方税法附則第九条の六第三項

当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項

当該期間内に旧地方税法附則第九条の八第二項

還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内

旧法還付金等が平成二十六年三月に還付されたものとみなし、同月に旧地方税法附則第九条の七の規定により旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が同月に旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に旧地方税法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が平成二十六年四月及び五月

附則第六条の十二

徴収取扱費基礎額

平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

3

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項

各期間(以下この条及び次条

各期間(次条

当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項及び

平成二十六年三月に

附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条

第一条

当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四

同月に旧地方税法第七十二条の百四

法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項

同条第三項

同じ

「旧法還付金等」という

当該還付金等

当該旧法還付金等

法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項

旧地方税法第七十二条の百五第二項

)の十七分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」

次条において「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額」

百分の〇・五〇

百分の〇・五五

金額

金額と平成二十六年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(平成二十六年四月及び五月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十二分の十に相当する額(次条において「平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五〇を乗じて得た金額との合計額

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四

平成二十五年十二月から平成二十六年二月までの期間内に旧地方税法第七十二条の百四

係る還付金等

係る旧法還付金等

、当該還付金等

、当該旧法還付金等

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項

当該期間内に旧地方税法第七十二条の百三第三項

当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項

当該期間内に旧地方税法第七十二条の百五第二項

還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内

旧法還付金等が平成二十六年三月に還付されたものとみなし、同月に旧地方税法第七十二条の百四の規定により旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が同月に旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が平成二十六年四月及び五月

新令第三十五条の十八

徴収取扱費基礎額

平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項

各期間(以下この条及び次条

各期間(次条

当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項

平成二十六年三月に旧地方税法附則第九条の六第三項

当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

同月に旧地方税法附則第九条の七

(法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

(同条

同じ

「旧法還付金等」という

当該還付金等

当該旧法還付金等

法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項

旧地方税法附則第九条の八第二項

)の十七分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」

次条において「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額」

百分の〇・四五

百分の〇・三五

金額

金額と平成二十六年四月及び五月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(平成二十六年四月及び五月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十二分の十に相当する額(次条において「平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・四五を乗じて得た金額との合計額

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

平成二十五年十二月から平成二十六年二月までの期間内に旧地方税法附則第九条の七

係る還付金等

係る旧法還付金等

、当該還付金等

、当該旧法還付金等

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項

当該期間内に旧地方税法附則第九条の六第三項

当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項

当該期間内に旧地方税法附則第九条の八第二項

還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内

旧法還付金等が平成二十六年三月に還付されたものとみなし、同月に旧地方税法附則第九条の七の規定により旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が同月に旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に旧地方税法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が平成二十六年四月及び五月

新令附則第六条の十二

徴収取扱費基礎額

平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

4

平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条の十七第一項

十七分の十

十二分の十

第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四

平成二十六年四月及び五月に法第七十二条の百四

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

平成二十六年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

平成二十六年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

平成二十六年六月から八月まで

附則第六条の十一第一項

十七分の十

十二分の十

附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七

平成二十六年四月及び五月に法附則第九条の七

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

平成二十六年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

平成二十六年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

平成二十六年六月から八月まで

5

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項

十七分の十

十二分の十

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四及び

平成二十六年四月及び五月に法第七十二条の百四及び

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

平成二十六年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

平成二十六年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

平成二十六年六月から八月まで

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項

十七分の十

十二分の十

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七及び

平成二十六年四月及び五月に法附則第九条の七及び

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

平成二十六年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

平成二十六年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

平成二十六年六月から八月まで

6

平成二十六年九月から十一月までの期間及び同年十二月から平成二十七年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「十七分の十」とあるのは、「十二分の十」とする。

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

新令第三十六条の十第二項第六号の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の二十七の五第一項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の五及び第三十九条の六の規定の適用については、新令第三十九条の五中「法第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の法第七十三条の二十七の五第一項」と、新令第三十九条の六中「法第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「改正法附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の法第七十三条の二十七の五第一項」とする。

第六条(市町村民税に関する経過措置)

新令第四十八条の七第二項(新令第七条の十三の二第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

2

新令第四十八条の七第一項において準用する新令第七条の十三の四及び新令附則第十八条第九項第一号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

新令第四十八条の七第四項(新令第七条の十五の十第四号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三百十四条の二第一項第五号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。

4

新令第四十八条の七第四項(新令第七条の十五の十四第四号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する地震保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。

5

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の市町村民税についての新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三において準用する新令第八条の六の規定の適用については、同条第一項中「六を乗じて」とあるのは、「四・七を乗じて」とする。

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新令第四十九条の十五第二項第十号の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

第八条(事業所税に関する経過措置)

新令第五十六条の二十六の五の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

第九条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十条(法人の都民税に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の都民税についての新令第八条の六(新令第八条の八において準用する場合並びに新令第五十七条の二において準用する新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令第八条の六第一項中「六を乗じて」とあるのは、「三・八を乗じて」とする。

第十一条(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

2

平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

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