この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第十二項の規定の適用については、外国法人(新法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第十二項に規定する控除対象還付法人税額は、新法第五十三条第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
新法第五十三条第十三項の規定の適用については、外国法人の旧法第五十三条第十三項に規定する控除未済還付法人税額は、新法第五十三条第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第五十三条第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。
新法第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、外国法人(新法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の旧法第三百二十一条の八第十二項に規定する控除対象還付法人税額は、新法第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
新法第三百二十一条の八第十三項の規定の適用については、外国法人の旧法第三百二十一条の八第十三項に規定する控除未済還付法人税額は、新法第三百二十一条の八第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第三百二十一条の八第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。